○中芸広域連合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに中芸広域連合指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例施行規則

平成25年3月26日

規則第6号

(地域密着型介護予防サービス費の支給の要件に該当しない場合)

第2条 条例第18条の規則で定める場合は、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第85条の2各号のいずれにも該当しない場合とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの利用に係る計画)

第3条 条例第19条の規則で定める計画は、施行規則第85条の2第1号ハに規定する計画とする。

(指定介護予防支援の具体的取扱方針及び介護予防支援の提供に当たっての留意点)

第4条 条例第67条第2号の規則で定める指定介護予防支援の具体的取扱方針及び介護予防支援の提供に当たっての留意点は、それぞれ指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条各号に掲げる方針及び同省令第31条各号に掲げる事項とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

中芸広域連合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに中芸広域連合指…

平成25年3月26日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)