○中芸広域連合衛生センター設置条例

平成10年7月1日

条例第31号

(設置)

第1条 この条例は、連合関係町村内の一般廃棄物(し尿)処理業務を円滑適正に処理して、地区住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として衛生センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 衛生センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中芸広域連合衛生センター

位置 安芸郡田野町204番地7

第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中芸広域連合衛生センター設置条例

平成10年7月1日 条例第31号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年7月1日 条例第31号