○中芸広域連合一般廃棄物処理(し尿収集業)の許可に関する規則

平成10年7月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般廃棄物の収集、運搬を業とする者(以下「業者」という。)が、法令に定めるもののほか、遵守しなければならない事項を定めるものとする。

(業者の責務)

第2条 業者は、理由の如何を問わず、第三者に対し業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請負わせ、又は許可に基づいて生ずる一切の権利、義務を譲渡してはならない。

第3条 業者は、業務の遂行にあたり、常に誠実と親切を旨とし、当事者はもとより、第三者に対しても不快の念を抱かせないように努めなければならない。

第4条 業者は、し尿の汲み取りにあっては、便槽内のし尿を完全に汲み取り、汲み取り口及びその周辺を清掃して清潔にしておかなければならない。

2 業者は、1度汲み取ったし尿を広域連合長の指定する施設以外の如何なる場所へも投棄してはならない。

3 し尿運搬用車両(以下「車両」という。)は、法令による点検整備を遵守し、運行にあっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)等に基づき安全運転を行わなければならない。

(緊急処理)

第5条 連合において、臨時又は災害その他必要に応じてし尿の緊急処理を要すると認めたときは、業者は、迅速適確に連合の指示に従わなければならない。

(料金の徴収)

第6条 業者は、し尿の収集にあたって便槽の占有者から連合の条例で定める料金を徴収することができる。

2 料金を徴収した場合は、必ず領収証を発行しなければならない。

3 業者は理由の如何を問わず、第1項の料金以外の金品を請求してはならない。

(領収証の提示)

第7条 業者は、連合の施設に収集したし尿を投入するときは、領収証の控を提示して係員の確認を得なければならない。

(浄化処理手数料)

第8条 業者は、連合の施設に投入したし尿の量に応じて中芸広域連合手数料徴収条例(平成10年条例第29号)に定める浄化処理手数料を納めなければならない。

2 前項の手数料の納付については、別に定める。

(作業用車両等の点検)

第9条 連合は、業者が業務に使用する作業用車両、機具、器械等を随時点検し、不備を認めたときは、業者の費用負担で直ちに取り替え又は補修を命ずることができる。この場合、業者は、異議なくこれに応じなければならない。

(従業員の指導等)

第10条 業者は、自己の従業員について服装、言語及び態度等に十分注意し、奉仕精神を徹底させ、住民に不快の念を与えないように常に指導しなければならない。

2 業者は、自己の従業員の行為については、自ら行ったと同一の責任を負わなければならない。

(従業員の交替)

第11条 連合は、業務に従事する業者の従業員のうち不適当と認める者があるときは、業者に指示して交替を求めることができる。

2 前項の場合、業者はこれに応じなければならない。

(許可の取消し等)

第12条 連合は、業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可を取り消し、又は業務を停止することができる。

(1) 業者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号から第4号までに定める基準に適合しなくなったとき。

(2) 業者が、許可条件に違反したとき。

(3) 業者が、破産の宣告を受けたとき。

(4) 業者(業者の従業員を含む。)が、連合の指導及び指示に従わないとき。

(5) 業者の不信行為等により、連合が不適当と認めたとき。

2 連合は、前項の規定により処分をしようとするときは、あらかじめその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与える。

3 法による制度の改正等があるときは、連合は許可を取り消すことができる。

4 業者は、業務を止めようとするときは、その止めようとする日から30日前までに文書をもって連合にその旨を申し出なければならない。

(補償及び異議)

第13条 連合は、前条により許可を取り消した場合において、業者に対して如何なる便宜及び補償を供与しない。業者は、これに対して何等の異議も申し述べてはならない。

(許可条件に定めのない事項)

第14条 許可条件に定めのない事項については、広域連合長と業者との合議の上で社会通念に従って善処する。

(委任)

第15条 この規則の施行に関して必要な事項は、広域連合長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

中芸広域連合一般廃棄物処理(し尿収集業)の許可に関する規則

平成10年7月1日 規則第26号

(平成10年7月1日施行)