○中芸広域火葬場の設置及び管理に関する条例

平成20年6月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、中芸広域火葬場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中芸広域連合を組織する町村(以下「構成町村」という。)の住民の利用に供するため、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第2条第7項の規定に基づく火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中芸広域火葬場

位置 安芸郡奈半利町乙4579番地4

(使用時間及び休業日)

第4条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 火葬場の休業日は、1月1日及び中芸広域連合長(以下「連合長」という。)が別に定める日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、連合長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用対象者)

第5条 火葬場を使用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 構成町村に住所を有している者及び死亡当時に構成町村に住所を有していた者を火葬にしようとする者

(2) 引き取る者のない死体又は焼骨の火葬を行おうとする者で、かつ、その者が構成町村に住所を有している者

2 前項の規定にかかわらず、火葬場の使用に支障がない場合は、前項各号に規定する者以外にも使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ連合長に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 連合長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 連合長は、火葬場の使用の許可を受けようとする者又は使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可せず、又は使用の許可を取消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 火葬場の施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 火葬場の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、連合長は、特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 連合長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(死体の保管)

第10条 火葬場において死体の一時保管を依頼しようとする者は、連合長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により死体の一時保管について許可を受けた者は、別表に定める霊安室使用料を前納しなければならない。

(火葬許可証等の提出)

第11条 使用者は、法第8条の規定により交付を受けた火葬許可証又は改葬許可証を連合長に提出し、指示を受けなければならない。

(焼骨の引取り)

第12条 使用者は、連合長が指示した日時に焼骨を引き取らなければならない。

2 連合長は、その指示した日時に使用者が焼骨を引き取らないときは、これを処分することができる。

(損害賠償)

第13条 火葬場の施設、設備等を損傷し、又は焼失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、連合長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第14条 連合長は、公益上又は火葬場の管理上適当でないと認める者に対し、火葬場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(指定管理者)

第15条 火葬場の管理運営は、自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって連合長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 火葬に関する業務

(2) 火葬場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 火葬場の使用許可、使用料の収納等に関する業務

(4) その他連合長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、指定管理者に火葬場の管理運営を行わせる場合にあっては、第6条第7条第10条から第12条まで及び第14条中「連合長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて規定を適用する。

(利用料金)

第16条 第8条の規定にかかわらず、連合長は、火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条第2項に掲げる業務のほか、当該指定管理者に別表に定める火葬施設以外の施設の使用料(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表に掲げる使用料の範囲内において、指定管理者が連合長の承認を得て定めることができる。その額を変更するときも同様とする。

3 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、連合長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

4 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、条例、規則その他連合長の定めるところに従い、火葬場の管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、第15条第2項各号に掲げる業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 第15条第2項各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(募集)

第18条 連合長は、指定管理者に火葬場の管理運営を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(4) 申請の資格

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、連合長が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第19条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について連合長に申請しなければならない。

(1) 指定の期間内における火葬場の管理業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書

(2) 申請の資格を有していることを証する書類

(3) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、連合長が必要と認める書類

(選定基準)

第20条 連合長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、構成町村住民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、火葬場の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有するものであること。

(指定管理候補者の選定の特例)

第21条 連合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第19条の規定による申請がなかったとき又は前条の選定の結果指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が、第27条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が、第24条の協定を締結しないとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たって、連合長は、選定を行おうとする団体等と協議し、第19条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(選定委員会)

第22条 連合長は、前2条に規定する指定管理者の候補者を決定する場合においては、中芸広域火葬場指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮ってこれを決定するものとする。

2 選定委員会の組織及び会議については、別に定める。

(指定管理者の指定)

第23条 連合長は、前2条の規定により選定した指定管理候補者について、自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定管理候補者を指定管理者として指定するものとする。

2 連合長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第24条 指定管理者の指定を受けた団体等は、連合長と火葬場の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 中芸広域連合が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、連合長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第25条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、連合長に提出しなければならない。ただし、年度途中において第27条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 火葬場の管理業務の実施状況及び利用状況(使用料及び利用料金を含む。)

(2) 火葬場の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、連合長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第26条 連合長は、火葬場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し当該管理及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)

第27条 連合長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第23条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(指定管理者の損害賠償義務)

第28条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する火葬場の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を中芸広域連合に賠償しなければならない。ただし、連合長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の中芸広域火葬場の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第1条から第3条の規定により定められた事項は、この条例による改正後の中芸広域火葬場の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により定められた事項とみなす。

3 この条例の施行前の旧条例第18条及び第19条の規定によりなされた指定管理者の募集及び申請書等の行為は、新条例の規定によりなされた指定管理者の募集及び申請等の行為とみなす。

(平成22年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前になされた使用の許可で、当該使用の日がこの条例の施行日以後になるものに係る使用料の額は、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可がされている同日以降の火葬施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条、第10条、第16条関係)

(1) 火葬施設使用料

種別

単位

使用料

摘要

中芸管内

中芸管外

大人

(12歳以上の者)

1体

31,000円

83,000円


小人

(12歳未満の者)

1体

15,000円

31,000円


死産児

1胎

15,000円

31,000円


改火葬

1炉

31,000円

62,000円


肢体の一部

1炉

15,000円

31,000円


産汚物等

1炉

15,000円

31,000円


(2) 火葬施設以外の施設の使用料

種別

単位

基本料

超過料金(1室1時間ごと)

中芸管内

中芸管外

中芸管内

中芸管外

待合室

(和室に限る。)

1室2時間以内

2,000円

4,000円

1,000円

2,000円

霊安室

1回24時間以内

1,000円

2,000円

100円

200円

備考

1 中芸管内とは、死亡者が死亡時に中芸広域連合構成町村の住民基本台帳に記録されている場合をいう。

死産児については母が、肢体の一部については本人が、また、改火葬の場合は使用者が、構成町村の住民基本台帳に記録されている場合をいう。

2 中芸管外とは、前項に定める場合以外の者をいう。

3 待合室等の単位の時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

4 待合室等の超過時間が1時間を超えない場合は、1時間の利用とする。

中芸広域火葬場の設置及び管理に関する条例

平成20年6月26日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年6月26日 条例第3号
平成22年3月25日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第9号