○中芸広域連合各事業補助金交付規則

平成21年4月1日

規則第8号

中芸広域連合各事業補助金交付規則(平成21年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中芸広域連合長(以下「連合長」という。)が認めた事業について、各種事業者(以下「者」という。)が支出した経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付額)

第2条 補助金の交付額は、連合長が定める。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて連合長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 連合長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるものについて補助額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 連合長は、前項の決定にあたって必要な条件を付することがある。

(交付の請求)

第5条 者は、補助金の交付を請求しようとするときは、請求書(様式第3号)に指令の写を添えて、連合長に提出しなければならない。

2 連合長は、特に必要と認めるときは、この補助金を概算払いすることができる。

(実績報告書の提出)

第6条 者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、連合長に提出しなければならない。

(関係書類の提出)

第7条 連合長は、補助金の使途等について、関係書類の提出を求めることができる。

(返還等)

第8条 連合長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 事業実施方法が不適当と認めたとき。

(3) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業に関し不正の行為があったとき。

(補則)

第9条 第3条から第6条までに規定する様式等は、それぞれの事業要綱等で定めた場合は、要綱等の様式とする。

2 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する実施細目につていは、連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中芸広域連合各事業補助金交付規則

平成21年4月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)