○中芸広域連合予防接種健康被害調査委員会設置規程

平成21年7月8日

規程第5号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき連合長が行う予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適切かつ円滑な処理に資するため、中芸広域連合予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 連合長からの指示により、予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地から調査を行うこと。

(2) 前号の事例について、その疾病の状況及び診察内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊検査又は剖検の実施について助言等を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成し、委員は、連合長が委嘱又は任命する。

(1) 高知県知事の推薦する医師 3名以内

(2) 安芸郡医師会長の推薦する医師 3名以内

(3) 安芸福祉保健所長又は安芸福祉保健所保健監

(4) 構成町村職員及び連合職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任の委員が選出されるまでは在任するものとし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(指示)

第6条 連合長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付するよう会長に指示するものとする。

(審議)

第7条 会長は、前条の指示のあったときは、速やかに委員会を招集し、当該指示に係る事例についての調査及び審議を行うものとする。

(報告)

第8条 会長は、委員会において調査及び審議したときは、その結果を連合長に報告しなければならない。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置き、保健福祉課をもってこれに充てる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成21年7月10日から施行する。

(令和5年4月1日規程第1号)

この規程は公布の日から施行する。

中芸広域連合予防接種健康被害調査委員会設置規程

平成21年7月8日 規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年7月8日 規程第5号
令和5年4月1日 規程第1号