○中芸広域連合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成10年7月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本連合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、安芸郡田野町1440番地1に置き、名称は、中芸広域連合消防本部とする。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

中芸広域連合消防署

安芸郡田野町1440番地1

安田町、田野町、奈半利町、北川村、馬路村

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年4月30日条例第6号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

中芸広域連合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成10年7月1日 条例第34号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 消防防災/ 消防本部・消防署
沿革情報
平成10年7月1日 条例第34号
平成18年6月14日 条例第9号
平成27年4月30日 条例第6号