○中芸広域連合消防署の分所設置条例

平成10年7月1日

条例第35号

(設置)

第1条 連合事務の一部を処理するため、次のとおり分所を設置する。

名称

位置

馬路分所

高知県安芸郡馬路村馬路447番地

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中芸広域連合消防署の分所設置条例

平成10年7月1日 条例第35号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 消防防災/ 消防本部・消防署
沿革情報
平成10年7月1日 条例第35号