○中芸広域連合消防団の設置に関する条例

平成10年7月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(設置、名称及び区域)

第2条 この連合に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

安田町消防団

安田町の区域全域

田野町消防団

田野町〃

奈半利町消防団

奈半利町〃

北川村消防団

北川村〃

馬路村消防団

馬路村〃

中芸広域連合消防団の設置に関する条例

平成10年7月1日 条例第36号

(平成18年6月14日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 消防防災/ 消防団
沿革情報
平成10年7月1日 条例第36号
平成18年6月14日 条例第10号