○中芸広域連合消防職員の立入検査証に関する規則

平成10年7月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項、第4条の2及び第16条の5に規定する消防職員(消防団員を含む。以下同じ。)の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)については、この規則の定めるところによるものとする。

(形状)

第2条 立入検査証は、記名式紙製とし、その様式・形状は、別図のとおりとする。

(発行)

第3条 立入検査証は、広域連合長において必要と認める消防職員に対して、これを発行する。

(管理)

第4条 立入検査証を発行するときは、1か年以内の有効期間を付し、広域連合長の認印を押すものとする。

2 立入検査証を交付した場合は、別記様式の立入検査証交付台帳を備付け、常にこれを整理しなければならない。

(取扱い)

第5条 立入検査証は、取扱いを慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。

(届出及び再交付)

第6条 消防職員は、立入検査証を亡失し、又は破損したときは、速やかに広域連合長に届出なければならない。

2 前項の場合、広域連合長は、実情に応じ立入検査証を再交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

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中芸広域連合消防職員の立入検査証に関する規則

平成10年7月1日 規則第32号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 消防防災/ 調
沿革情報
平成10年7月1日 規則第32号