○中芸広域体育館の設置及び管理に関する条例

平成13年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 地域住民の健康の増進、スポーツ及び文化の振興を図るとともに、交流人口の拡大に供するため、中芸広域体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中芸広域体育館

位置 安田町大字東島2017番地

(使用の許可)

第3条 体育館を使用しようとする者は、中芸広域連合長(以下「連合長」という。)の許可を受けなければならない。

(特殊事項の許可)

第4条 体育館を使用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ連合長の許可を得なければならない。

(1) 体育館の内外に工作物又は特殊な装備を設けるとき。

(2) 普通電灯以外の照明器具、電動力又は電気器具等を用いるとき。

(3) 引火・発火又は爆発のおそれがあるもの及び危険物を取り扱うとき。

(使用の制限)

第5条 次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 体育館設置の趣旨に違反すると認めるとき。

(3) 建物又は付属設備を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他連合長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 連合長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して使用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。この場合、使用者に生じた損害については、連合長はその責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) やむを得ない理由により、連合長が使用する必要があるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める体育館使用料(以下「使用料」という。)を連合長に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 連合長は、使用料を規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、連合長が特別な理由によりやむを得ないと認めたときは、規則の定めるところによりその一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設若しくは付属物又は備品等を故意又は過失によってき損若しくは紛失したときは、連合長の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第11条 連合長は、体育館の管理に関する業務を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、連合長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年1月7日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

中芸広域体育館使用基本料

(単位:円)

区分

体育館使用料

アリーナ使用料

照明料

会議室

トレーニング室

シャワー

公式

非公式

1日

1時間

1日

1時間

1日

1時間

1時間

1人1回

回数券

(11枚)

1人1回

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ

全面

54,000

4,500

18,000

1,500

10,800

900

200

一般

200

生徒

100

一般

2,000

生徒

1,000

100

アマチュアスポーツ以外のもの

全面

180,000

15,000

18,000

1,500

10,800

900

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ

児童・生徒

全面

9,000

750

18,000

1,500

10,800

900

2/3面

6,000

500

12,000

1,000

7,200

600

半面

4,440

370

9,000

750

5,400

450

1/3面

3,000

250

6,000

500

3,600

300

その他のもの

全面

18,000

1,500

18,000

1,500

10,800

900

2/3面

12,000

1,000

12,000

1,000

7,200

600

半面

9,000

750

9,000

750

5,400

450

1/3面

6,000

500

6,000

500

3,600

300

アマチュアスポーツ以外のもの

全面

90,000

7,500

18,000

1,500

10,800

900

2/3面

60,000

5,000

12,000

1,000

7,200

600

半面

45,000

3,750

9,000

750

5,400

450

1/3面

30,000

2,500

6,000

500

3,600

300

中芸広域体育館の設置及び管理に関する条例

平成13年3月28日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)