○中芸広域連合火災予防条例施行規則

平成26年6月25日

規則第3号

中芸広域連合火災予防条例施行規則(平成10年規則第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中芸広域連合火災予防条例(平成10年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について火災予防上必要な手続きその他の事項を定めることを目的とする。

(標識類)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項条例第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備及び蓄電池設備である旨の標識、条例第17条第3号に規定する水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立ち入りを禁止する旨の標示、条例第23条第2項に規定する「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」を表示した標識、条例第23条第4項に規定する「喫煙所」と表示した標識、条例第31条の2第1号第33条第2項及び第34条第5号に規定する危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板及び条例第39条第4号に規定する定員表示板及び満員札の様式は、別表に定めるところによらなければならない。

(指定催しの指定の通知)

第2条の2 条例第42条の2第3項に規定する指定する指定催しを主催する者に対する通知は、指定催しの指定通知書(様式第1号)によるものとする。

(指定催しの防火計画)

第2条の3 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号)に必要書類を添えて行うものとする。

(喫煙等禁止行為の解除承認申請)

第3条 条例第23条第1項ただし書きの規定による喫煙等禁止行為の解除の承認を受けようとする者は、様式第3号による申請書正副2通により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請を承認したときは、副本に様式第4号に定める承認済印を押して、当該申請者に交付するものとする。

(防火対象物使用開始の届出)

第4条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、様式第5号により、届出書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。ただし、同一敷地内に2以上の防火対象物の棟がある場合には、様式第6号による防火対象物棟別概要追加書類を添付して提出しなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第5条 条例第44条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、次に定める様式により、届出書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備及び放電加工機 様式第7号

(2) 燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備 様式第8号

(3) ネオン管灯設備 様式第9号

(4) 水素ガスを充てんする気球 様式第10号

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第6条 条例第45条各号に掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次に定める様式により、届出書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 様式第11号

(2) 煙火の打ち上げ又は仕掛け 様式第12号

(3) 劇場等以外での催物の開催 様式第13号

(4) 水道の断水又は減水 様式第14号

(5) 消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 様式第15号

(6) 露店等の開設 様式第16号

(指定とう道等の届出)

第7条 条例第45条の2に規定する指定とう道等の届出は、様式第17号により、届出書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(危険物等の貯蔵又は取扱い及び廃止の届出)

第8条 条例第46条に規定する指定数量未満の危険物等を貯蔵又は取り扱い及び廃止の届出は、様式第18号により、届出書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(各届出書の副本の交付)

第9条 消防長又は消防署長は、第4条から第7条までに規定する届出書を受理した場合において、火災予防上支障がないと認めたときは、当該届出書の副本に様式第19号に定める届出済印を押して届出者に交付する。ただし、第6条第4号及び第5号の届出に該当する場合においてはこの限りでない。

2 第8条に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵又は取り扱いの届出書を受理したときは、当該貯蔵所又は取扱所の完成検査を行い、条例第30条に定める貯蔵及び取り扱いの基準、条例第31条に定める技術上の基準に適合していると認められる場合に、副本に様式第20号に定める検査済印を押して届出者に交付する。

(タンクの水張検査又は水圧検査の申請等)

第10条 条例第47条に規定する指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査の申請は、様式第21号により、申請書正副2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項に規定する検査を行った結果、条例第31条の4第31条の条の5、第31条の6及び第33条にそれぞれ定める技術上の基準に適合すると認めたときは、検査申請者に検査済印を押した副本及び様式第22号に定めるタンク検査済証を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第11条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第12条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、中芸広域連合消防本部ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

根拠条例条文

標識等の種類

標識等

寸法

短辺

(cm)

長辺

(cm)

文字

第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項

(燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備)

である旨の標識

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15以上

30以上

第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立ち入りを禁止する旨の表示

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30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

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25以上

50以上

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第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

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10以上

30以上

第31条の2第1号第33条第2項第34条第5号

危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(車両に固定されたタンクによるものを除く。)

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30以上

60以上

車両に固定されたタンクによる危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

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30以上

30以上

(反射塗料)

危険物等の類、品名及び最大数量を掲示した標識

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30以上

60以上

防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあっては

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第2類の危険物(引火性固体類を除く。)及び綿花類にあっては

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第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品を言う。)、第4類の危険物、第5類の危険物及び可燃性液体類にあっては

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30以上

60以上

第39条第4号

定員表示板

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25以上

30以上

満員札

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25以上

50以上

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中芸広域連合火災予防条例施行規則

平成26年6月25日 規則第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 消防防災/ 火災予防
沿革情報
平成26年6月25日 規則第3号
令和元年6月26日 規則第1号