○中芸広域連合介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備、運営及び指定並びに費用の額等の基準等を定める規則

平成28年2月10日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 訪問型サービス

第1節 基本方針(第4条)

第2節 サービスの類型(第5条)

第3節 訪問型サービス(基準型)

第1款 人員に関する基準(第6条・第7条)

第2款 設備に関する基準(第8条)

第3款 運営に関する基準(第9条~第38条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条~第41条)

第3章 通所型サービス

第1節 基本方針(第42条)

第2節 サービスの類型(第43条)

第3節 通所型サービス(基準型)

第1款 人員に関する基準(第44条)

第2款 設備に関する基準(第45条)

第3款 運営に関する基準(第46条~第53条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第54条~第57条)

第5款 準用(第58条)

第4章 指定等に関する手続(第59条~第65条)

第5章 サービス事業に要する費用の額の算定及び委託料等

第1節 訪問型サービス

第1款 訪問型サービス(基準型)(第66条・第67条)

第2節 通所型サービス

第1款 通所型サービス(基準型)(第68条・第69条)

第6章 雑則(第69条の2・第70条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則(第4章及び第5章を除く。)は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(同号ハに規定する第1号生活支援事業及び同号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。以下「サービス事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

2 第4章に掲げる規則は、省令第140条の63の5の規定に基づき、サービス事業の指定等の基準を定めるものとする。

3 第5章に掲げる規則は、省令第140条の63の2の規定に基づき、サービス事業に要する費用の額の算定等及び法第115条の47第4項の規定に基づく、サービス事業の委託料等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) サービス事業者 前条に規定するサービス事業を行う者をいう。

(2) 訪問型サービス事業者 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業を行う者をいう。

(3) 通所型サービス事業者 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業を行う者をいう。

(4) 指定訪問型サービス事業者 訪問型サービス事業者のうち、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。

(5) 指定通所型サービス事業者 通所型サービス事業者のうち、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。

(6) 受託訪問型サービス事業者 法第115条の45第1項第2号イに規定する第1号訪問事業を法第115条の47第4項に規定に基づき委託を受けた訪問型サービス事業者をいう。

(7) 介護予防支援事業者 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を行う者をいう。

(8) 事業対象者 要支援者及び省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当した者をいう。

(9) 利用料 法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(10) 第1号事業費用基準額 省令第140条の63の2第1項第1号イの厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)をいう。

(11) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり法第115条の45の3第1項の指定事業者(以下「指定事業者」という。)に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。

(12) 常勤換算法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(サービス事業の一般原則)

第3条 サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 サービス事業者は、事業を運営するにあたっては、住民主体による支援等の多様なサービスと地域との結び付きを重視し、中芸広域連合(以下「広域連合」という。)、地域包括支援センター、他のサービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 サービス事業者は、サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 訪問型サービス

第1節 基本方針

第4条 訪問型サービスの事業(第6節に規定する短期集中予防型サービスを除く。以下この章において同じ。)は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 サービスの類型

第5条 訪問型サービスの類型は、次の各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービス(基準型) 省令第140条の63の6第1号イに規定するサービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービス)

第3節 訪問型サービス(基準型)

第1款 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第6条 指定訪問型サービス事業者が訪問型サービス(基準型)を行う事業所(以下「訪問型サービス(基準型)事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問型サービス(基準型)の提供にあたる介護福祉士又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算法で2.5人以上とする。

2 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス(基準型)の事業と指定介護訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービス(基準型)の利用者及び指定訪問介護の利用者並びに指定介護予防訪問介護の利用者。以下同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118条に定める者)であって、専ら訪問型サービス(基準型)に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービス(基準型)の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(中芸広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例(平成25年条例第1号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第5条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第46条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している訪問型サービス(基準型)事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該訪問型サービス(基準型)事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス(基準型)の事業、指定訪問介護の事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準規則第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービス(基準型)事業所の管理に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内の他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第2款 設備に関する基準

第8条 訪問型サービス(基準型)事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービス(基準型)の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス(基準型)の事業と指定訪問介護の事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第3款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 記憶媒体(磁気ディスク、光ディスク、フラッシュメモリその他これらに準ずる方法)により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定訪問型サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定訪問型サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定訪問型サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第10条 指定訪問型サービス事業者は、正当な理由なく訪問型サービス(基準型)の提供を拒んではならない。

(訪問型サービス(基準型)を提供することが困難な場合の対応)

第11条 指定訪問型サービス事業者は、その訪問型サービス(基準型)事業所の通常の事業の実施地域(当該訪問型サービス(基準型)事業所が通常時に訪問型サービス(基準型)を提供する地域をいう。以下この節において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービス(基準型)を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証、負担割合証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者としての資格、負担割合を確かめるものとする。

2 指定訪問型サービス事業者は、前項の被保険者証に法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型サービス(基準型)を提供するよう努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第13条 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)の提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者の認定(以下「要支援認定等」という。)を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請又は認定(以下「申請等」という。)が既に行われているかどうかを確認し、当該申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定有効期間の満了日の30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第14条 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(中芸広域連合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに中芸広域連合指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例(平成25年条例第2号。(以下「指定地域密着型介護予防サービス基準及び指定介護予防支援等基準に関する条例」という。)第16条に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)及び地域ケア会議(法第115条の48第1項に規定する会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第15条 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)の提供にあたっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書に沿った訪問型サービス(基準型)の提供)

第16条 指定訪問型サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画書(省令第140条の62の3第1項第1号に規定する第1号介護予防支援事業による援助を行うために作成された計画書をいう。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービス(基準型)を提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書の変更の援助)

第17条 指定訪問型サービス事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行等)

第18条 指定訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(訪問型サービス(基準型)の提供の記録)

第19条 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)を提供した際には、当該訪問型サービス(基準型)の提供日及び内容、当該訪問型サービス(基準型)について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)を提供した際には、提供した具体的な訪問型サービス(基準型)の内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 指定訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービス(基準型)を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービス(基準型)に係る第1号事業費用基準額から当該指定訪問型サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービス(基準型)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービス(基準型)に係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、前2項に規定する支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービス(基準型)を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を受けることができる。

4 指定訪問型サービス事業者は、前項の費用の額に係る訪問型サービス(基準型)の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第21条 指定訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービス(基準型)に係る利用料の支払を受けた場合は、その提供した訪問型サービス(基準型)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対する訪問型サービス(基準型)の提供の禁止)

第22条 指定訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に、当該訪問介護員等の同居の家族である利用者に対する訪問型サービス(基準型)の提供をさせてはならない。

(利用者に関する広域連合への通知)

第23条 指定訪問型サービス事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を広域連合に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービス(基準型)の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって訪問型サービス(基準型)の提供を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 訪問介護員等は、訪問型サービス(基準型)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第25条 訪問型サービス(基準型)事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 訪問型サービス(基準型)事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービス(基準型)の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化や訪問型サービス(基準型)に関する意向を定期的に把握すること。

(3) 地域包括支援センター等に対し、訪問型サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議及び地域ケア会議への出席等により、介護予防支援事業者等との連携を図ること。

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) その他訪問型サービス(基準型)の内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第26条 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項を記載した運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービス(基準型)の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(自立支援を基本としたサービスの提供)

第27条 指定訪問型サービス事業者は、事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を、利用者ができることはできる限り利用者本人が行うことを意識し、利用者の生活機能の向上に対する意欲を引き出すことを基本として提供するように行わなければならない。

(勤務体制の確保等)

第28条 指定訪問型サービス事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービス(基準型)を提供できるよう、訪問型サービス(基準型)事業所ごとに訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって訪問型サービス(基準型)を提供しなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に対し、虐待防止、権利擁護、認知症ケア及び介護予防に関する研修その他その資質の向上のために必要な研修の機会を確保しなければならない。

4 指定訪問型サービス事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第28条の2 指定訪問型サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(地域との連携等)

第28条の3 指定訪問型サービス事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供をする場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない。

(衛生管理等)

第29条 指定訪問型サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第30条 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)事業所の見やすい場所に、第26条の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者の生活機能向上型サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることを可能とすることにより、同項の規定による事業所の掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第31条 指定訪問型サービス事業者の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、当該訪問型サービス(基準型)事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、サービス担当者会議及び地域ケア会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第32条の2 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な生活機能向上型サービスの内容、生活機能向上型サービスの提供を行う期間等について定めた介護予防訪問介護計画(以下「介護予防訪問介護計画」という。)及びケアプランの作成又は変更に際し、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等又は居宅要支援被保険者等(介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを当該ケアプラン等に位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第33条 指定訪問型サービス事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の指定事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応)

第34条 指定訪問型サービス事業者は、提供した訪問型サービス(基準型)に係る利用者からの苦情及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、これらの苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、提供した訪問型サービス(基準型)に関し、法第115条の45の7第1項の規定により広域連合が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼又は広域連合の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して広域連合が行う調査に協力するとともに、広域連合から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問型サービス事業者は、広域連合からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を広域連合に報告しなければならない。

(広域連合が実施する事業への協力)

第35条 指定訪問型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービス(基準型)に関する利用者又はその家族からの苦情に関して広域連合が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の広域連合が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第36条 指定訪問型サービス事業者は、利用者に対する訪問型サービス(基準型)の提供により事故が発生した場合は、広域連合、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、利用者に対する訪問型サービス(基準型)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第36条の2 指定訪問型サービス事業者は、虐待の防止のための措置に関する事項についての運営規程を定めるとともに、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第37条 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービス(基準型)の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第38条 指定訪問型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、利用者に対する訪問型サービス(基準型)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第40条第1項第2号に規定する介護予防訪問介護計画

(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的な訪問型サービス(基準型)の内容等の記録

(3) 第23条に規定する広域連合への通知に係る記録

(4) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問型サービス(基準型)の基本取扱方針)

第39条 訪問型サービス(基準型)は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、自らその提供する訪問型サービス(基準型)の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して訪問型サービス(基準型)の提供に当たらなければならない。

4 指定訪問型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法による訪問型サービス(基準型)の提供に努めなければならない。

5 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問型サービス(基準型)の具体的取扱方針)

第40条 訪問介護員等の行う訪問型サービス(基準型)の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問型サービス(基準型)の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議及び地域ケア会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) サービス提供責任者は、前号の日常生活全般の状況及び利用者の意向を踏まえて、介護予防訪問介護計画を作成するものとする。

(3) サービス提供責任者は、既に介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画書の内容に沿って介護予防訪問介護計画を作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、その内容につ いて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 訪問型サービス(基準型)の提供に当たっては、介護予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うものとする。

(7) 訪問型サービス(基準型)の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、訪問型サービス(基準型)の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 訪問型サービス(基準型)の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画に基づく訪問型サービス(基準型)の提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する訪問型サービス(基準型)の提供状況等について、当該訪問型サービス(基準型)の提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問介護計画に記載した訪問型サービス(基準型)の提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護計画の変更を行うものとする。

2 前項第1号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する介護予防訪問介護計画の変更について準用する。

(訪問型サービス(基準型)の提供に当たっての留意点)

第41条 訪問型サービス(基準型)の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定訪問型サービス事業者は、訪問型サービス(基準型)の提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第33条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、訪問型サービス(基準型)の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な訪問型サービス(基準型)の提供に努めること。

(2) 指定訪問型サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性について考慮しなければならないこと。

第3章 通所型サービス

第1節 基本方針

第42条 通所型サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 サービスの類型

第43条 通所型サービスの類型は、次の各号に定めるところによる。

(1) 通所型サービス(基準型) 省令第140条の63の6第1号イに規定するサービス(旧介護予防通所介護に相当するサービス)

第3節 通所型サービス(基準型)

第1款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第44条 指定通所型サービス事業者が通所型サービス(基準型)を行う事業所(以下「通所型サービス(基準型)事業所」という。)ごとに置くべき通所型サービス(基準型)の提供に当たる従業者(以下この節において「通所型サービス(基準型)従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所型サービス(基準型)の提供日ごとに、当該通所型サービス(基準型)を提供している時間帯に生活相談員(専ら通所型サービス(基準型)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービス(基準型)を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 通所型サービス(基準型)の単位(通所型サービス(基準型)の提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この章において同じ。)ごとに、専ら当該通所型サービス(基準型)の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所型サービス(基準型)の単位ごとに、当該通所型サービス(基準型)を提供している時間帯に介護職員(専ら通所型サービス(基準型)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービス(基準型)を提供している時間帯の時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所型サービス事業者が、指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス(基準型)の事業、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業及び指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービス(基準型)の利用者及び指定通所介護の利用者並びに指定介護予防通所介護の利用者。以下同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては利用者の数から15を減じた数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員(指定居宅サービス等基準第93条第6項に規定する機能訓練指導員をいう。以下同じ。) 1以上

2 当該通所型サービス(基準型)の利用定員(当該通所型サービス(基準型)事業所において同時に通所型サービス(基準型)の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所型サービス(基準型)の単位ごとに、当該通所型サービス(基準型)を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所型サービス(基準型)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定通所型サービス事業者は、通所型サービス(基準型)の単位ごとに、介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、看護職員又は介護職員。次項及び第6項において同じ。)を、常時1人以上当該通所型サービス(基準型)に従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 第1項第4号の機能訓練指導員は、通所型サービス(基準型)事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 指定通所型サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス(基準型)の事業、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第2款 設備に関する基準

第45条 通所型サービス(基準型)事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービス(基準型)の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに通所型サービス(基準型)事業所の利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項の設備は、専ら通所型サービス(基準型)の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービス(基準型)の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定通所型サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス(基準型)の事業、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第3款 運営に関する基準

(利用料等の額)

第46条 指定通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービス(基準型)を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービス(基準型)に係る第1号事業費用基準額から当該指定通所型サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービス(基準型)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービス(基準型)に係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定通所型サービス事業者は、前2項に規定する支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービス(基準型)の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。

5 指定通所型サービス事業者は、第3項の費用の額に係る通所型サービス(基準型)の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該通所型サービス(基準型)の内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第47条 通所型サービス(基準型)事業所の管理者は、当該通所型サービス(基準型)事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 通所型サービス(基準型)事業所の管理者は、当該通所型サービス(基準型)事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第48条 指定通所型サービス事業者は、通所型サービス(基準型)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項を記載した運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービス(基準型)の利用定員

(5) 通所型サービス(基準型)の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 通所型サービス(基準型)の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第49条 指定通所型サービス事業者は、利用者に対し適切な通所型サービス(基準型)を提供できるよう、通所型サービス(基準型)事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、通所型サービス(基準型)事業所ごとに、当該通所型サービス(基準型)事業所の従業者によって通所型サービス(基準型)を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所型サービス事業者は、通所型サービス(基準型)事業所の従業者に対し、虐待防止、権利擁護、認知症ケア及び介護予防に関する研修その他その資質の向上のために必要な研修の機会を確保しなければならない。その際、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第50条 指定通所型サービス事業者は、通所型サービス(基準型)の利用定員を超えて通所型サービス(基準型)の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第51条 指定通所型サービス事業者は、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制並びに避難及び誘導の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、周辺の環境を踏まえ、かつ、地震、風水害、火災その他非常災害の種別に応じて前項に規定する計画を作成しなければならない。

3 指定通所型サービス事業者は、第1項に規定する訓練を行うに当たっては、地域で実施される防災訓練に参加する等地域との連携に努めなければならない。

4 指定通所型サービス事業者は、従業者を防災に関する研修に参加させる等従業者の防災教育に努めなければならない。

5 指定通所型サービス事業者は、非常災害に備え食料、飲料水その他生活に必要な物資の備蓄に努めなければならない。

(衛生管理等)

第52条 指定通所型サービス事業者は、利用者の使用する設備、食器その他の備品又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、当該通所型サービス(基準型)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第53条 指定通所型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、利用者に対する通所型サービス(基準型)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第55条第1項第2号の介護予防通所介護計画

(2) 第58条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的な通所型サービス(基準型)の内容等の記録

(3) 第58条において準用する第23条に規定する広域連合への通知に係る記録

(4) 第58条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第58条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び講じた措置の記録

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通所型サービス(基準型)の基本取扱方針)

第54条 通所型サービス(基準型)は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 通所型サービス(基準型)は、自らその提供する通所型サービス(基準型)の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定通所型サービス事業者は、通所型サービス(基準型)の提供に当たり、単に利用者の運動の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態等となることを防ぎ、自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して通所型サービス(基準型)の提供に当たらなければならない。

4 指定通所型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法による通所型サービス(基準型)の提供に努めなければならない。

5 指定通所型サービス事業者は、通所型サービス(基準型)の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

6 指定通所型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(通所型サービス(基準型)の具体的取扱方針)

第55条 通所型サービス(基準型)の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所型サービス(基準型)の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議及び地域ケア会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 通所型サービス(基準型)事業所の管理者は、前号の日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、通所型サービス(基準型)の目標、当該目標を達成するための具体的な通所型サービス(基準型)の内容、通所型サービス(基準型)の提供を行う期間等について定めた介護予防通所介護計画(以下「介護予防通所介護計画」という。)を作成するものとする。

(3) 通所型サービス(基準型)事業所の管理者は、既に介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画書の内容に沿って介護予防通所介護計画を作成しなければならない。

(4) 通所型サービス(基準型)の管理者は、介護予防通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 通所型サービス(基準型)事業所の管理者は、介護予防通所介護計画を作成した際には、当該介護予防通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 通所型サービス(基準型)の提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うものとする。

(7) 通所型サービス(基準型)の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、通所型サービス(基準型)の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 通所型サービス(基準型)の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 通所型サービス(基準型)事業所の管理者は、介護予防通所介護計画に基づく通所型サービス(基準型)の提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する通所型サービス(基準型)の提供状況等について、当該通所型サービス(基準型)の提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載した通所型サービス(基準型)の提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 通所型サービス(基準型)事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を通所型サービス(基準型)の提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) 通所型サービス(基準型)事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護計画の変更を行うものとする。

2 前項第1号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する介護予防通所介護計画の変更について準用する。

(通所型サービス(基準型)の提供に当たっての留意点)

第56条 通所型サービス(基準型)の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定通所型サービス事業者は、通所型サービス(基準型)の提供に当たり、アセスメントにおいて把握された課題、通所型サービス(基準型)の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な通所型サービス(基準型)の提供に努めること。

(2) 指定通所型サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(安全管理体制等の確保)

第57条 指定通所型サービス事業者は、通所型サービス(基準型)の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、通所型サービス(基準型)の提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第5款 準用

第58条 第7条第9条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第28条第4項第28条の2及び第28条の3第29条第3項及び第30条から第37条までの規定は、通所型サービス(基準型)について準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「指定訪問型サービス事業者」とあるのは「指定通所型サービス事業者」と、「訪問型サービス(基準型)事業所」とあるのは「通所型サービス(基準型)事業所」と、「訪問型サービス(基準型)」とあるのは「通所型サービス(基準型)」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所型サービス(基準型)従業者」と、第9条第1項中「第26条に規定する運営規程」とあるのは「第58条において準用する第26条の運営規程」と読み替えるものとする。

第4章 指定等に関する手続

(指定の期間)

第59条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の7の規定により広域連合が定める期間は、6年とする。

(指定の申請及び更新)

第60条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、第1号事業に係る指定(訪問型・通所型)サービス事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、中芸広域連合長(以下「広域連合長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定に関らず法第115条の2第1項又は法第115条の12第1項の規定により既に指定介護予防サービス事業者の指定又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている事業者は、省令第140条の63の5第1項第4号から第14号までの種類を省略することができる。

3 指定事業者(指定訪問型サービス事業者及び指定通所型サービス事業者をいう。以下この章において同じ。)は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定の更新を受けようとするときは、指定(訪問型・通所型)サービス事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の2月前までに広域連合長に提出しなければならない。

(指定の通知等)

第61条 広域連合長は、前条に規定する申請があった場合は、指定の適否を審査し、事業者の指定をするときは介護予防・日常生活支援総合事業指定(更新)通知書(様式第2号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 広域連合長は、この規則に規定した基準を満たした事業者であっても当該事業者を指定することにより、中芸広域連合介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の円滑な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業者を指定しないことができる。

3 第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第62条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第3号)を10日以内に広域連合長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、サービス事業を廃止し又は休止しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止届出書(様式第4号)をその廃止又は休止の日の1月前までに広域連合長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、当該サービス事業を再開したときは、介護予防・日常生活支援総合事業再開届出書(様式第5号)を10日以内に広域連合長に提出しなければならない。

4 指定事業者は、前項の規定によるサービス事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該サービス事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の辞退)

第63条 指定事業者は、指定を受けたサービス事業について辞退しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定辞退届出書(様式第6号)を、辞退しようとする日の1月前までに広域連合長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第64条 広域連合長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第7号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(高知県等への情報提供)

第65条 広域連合長は、指定事業者について、第61条第1項の規定により指定し、若しくは指定の更新をし、又は第64条の規定により指定を取り消し、若しくは停止したときは、高知県及び国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

第5章 サービス事業に要する費用の額の算定及び委託料等

第1節 訪問型サービス

第1款 訪問型サービス(基準型)

(費用の額の算定等)

第66条 訪問型サービス(基準型)に要する費用の額は、別表第1に係る単位数表により算定するものとする。

2 前項の規定により算定された単位に係る1単位の単価は、10円とする。

3 前2項の規定により訪問型サービス(基準型)に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。

(費用の額の算定にあたっての留意事項)

第67条 訪問型サービス(基準型)に要する費用の額の算定にあたっては、指定介護予防サービスに要する費用の額に算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「費用の額に関する基準」という。)及び指定介護予防サービスに要する費用の額に算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発0317001・老振発0317001・老老発0317001、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準じるものとする。

第2節 通所型サービス

第1款 通所型サービス(基準型)

(費用の額の算定等)

第68条 通所型サービス(基準型)に要する費用の額は、別表第2に係る単位数表により算定するものとする。

(準用)

第69条 第66条第2項及び第3項並びに第67条の規定は、通所型サービス(基準型)の事業について準用する。この場合においては、第66条第2項及び第3項並びに第67条中「訪問型サービス(基準型)」とあるのは「通所型サービス(基準型)」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(電磁的記録等)

第69条の2 サービス事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(委任)

第70条 この規則の施行に関し、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、第60条に規定する手続き及び第61条に規定する処分の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月10日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和6年3月31日までの間、第28条の2、第29条第3項、第36条の2及び第49条第3項についてはこれらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

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中芸広域連合介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備、運営及び指定並びに費用の額等の基…

平成28年2月10日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年2月10日 規則第1号
令和元年9月10日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第1号