○中芸広域連合難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成29年4月3日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象児)

第2条 助成対象は、中芸広域連合を構成する町村に住所を有し、両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴児(以下「交付対象児」という。)とする。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30dB未満も対象とする。

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象としない。

(1) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあってはその前年度)における助成対象児又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員で最多市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上である場合。ただし、所得税法等の一部を改正する改正する法律(平成22年法律第6号)により年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されたことにより、最も高い市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上となった者については、「旧市町村民税所得割額計算シート」により、扶養控除見直し前の税額を確認し、46万円未満である場合は、助成対象児として取り扱うものとする。

(2) 過去に交付決定を受けたことのある助成対象児の補聴器更新にあっては、前回の交付決定から耐用年数である5年を経過していない場合(災害等当該助成対象児の責任に拠らない事情により亡失・毀損したと認められる場合を除く。)

(助成金の算定基礎)

第4条 この助成金の算定基礎となる額は、助成対象児が補聴器購入又は更新に要する経費若しくはイヤモールド交換に要する経費(以下「購入費等」という。)の額と別表に掲げる額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 算定基礎とする補聴器の数は、1個を原則とするが、教育・生活上両耳への装用が特に必要と中芸広域連合長(以下「連合長」という。)が認めた場合は、2個とすることができる。その場合の助成金の算定基礎となる額は、それぞれの耳に係る購入費等の額と基準価格とを比較して少ない方の額の合計額とする。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2に相当する額とする。ただし、当該交付額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、連合長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(平成24年法律第283号)第15条第1項の規定による知事が定める医師が、当該助成対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書(以下「見積書」という。)

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申請に係る購入費等がイヤモールド交換に要する経費のみの場合、意見書の添付を要さず、かつ、見積書については意見書に基づき作成することを要さない。

(交付決定)

第7条 連合長は、前条の規定による申請があったときは申請書の内容について審査し、助成金交付を行うことを決定(以下「交付決定」という。)した場合は難聴児補聴器購入助成金交付決定通知書(様式第3号第10条第3項において「決定通知書」という。)を、却下することを決定した場合は難聴児補聴器購入助成金交付申請却下通知書(様式第4号第10条第3項において「却下通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 連合長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に助成する額を限度として、交付決定者の代わりに事業者に助成金を支払うものとし、前項の決定通知書とともに、難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器の受領)

第8条 交付決定者は、交付決定後速やかに、見積書を作成した事業者に給付券を提示し、補聴器を受領するものとする。

2 交付決定者は、事業者が給付に要した経費から交付決定額を差し引いた額を負担しなければならない。

(助成金の請求)

第9条 補聴器を給付した事業者は、給付後速やかに、給付に要した金額から交付決定者が負担すべき額を差し引いた額について、に給付券を添付の上、連合長へ請求するものとする。

2 連合長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第10条 交付決定者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 連合長は、交付決定者が前項の規定に違反した場合には、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 連合長は、補聴器購入助成金の交付に当たり、難聴児補聴器購入費助成台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日要綱第4号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格 (円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤモールド

(注)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

 

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

補聴器本体(電池を含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

軟骨伝導式

150,000円

補聴器本体(電池を含む。)

(注)助成対象の補聴器であって受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、次の表に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。

また、受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューのみを必要とする場合は、単独で助成の対象とすることができる。

補聴システム

1台当たりの基準価格(円)

受信機

92,000円

ワイヤレスマイク

128,000円

オーディオシュー

5,000円

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中芸広域連合難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成29年4月3日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)