○中芸広域連合新生児聴覚検査事業実施要綱

平成28年4月28日

要綱第1号

(目的)

第1条 この新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、構成町村の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている保護者から出生した新生児で、保護者がこの検査を希望する者とする。

(検査実施機関)

第3条 中芸広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、高知県内の医療機関に委託して行うものとする。ただし、次のいずれかの理由により県外の医療機関で検査を希望する場合は、中芸広域連合新生児聴覚検査助成申請書(様式第4号)により届出なければならない。

(1) 母親が出産等で、県外の市町村に長期にわたり里帰りする場合

(2) 災害その他やむを得ない理由により県外に継続的に滞在している場合

(3) 県外の施設に入所している場合

(4) その他広域連合長がやむを得ない特別の理由があると認める場合

(検査の内容)

第4条 検査の内容は聴覚に関する初回検査と再検査とする。

(1) 初回検査、再検査は、出生後入院中に産科医療機関で実施する。ただし、やむを得ない事情により、入院中の検査ができなかった場合は外来診療による検査を認めるものとする。

(2) 精密検査は、再検査において要精密検査の場合に、日本耳鼻咽喉科学会が指定する精密検査実施医療機関において実施する。

(受診票の交付)

第5条 広域連合長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により、妊娠届出書が提出されたときは、当該届出者に対し新生児聴覚検査受診票(様式第1―1号新生児聴覚検査受診票1回目 様式第1―2号新生児聴覚検査費請求書兼検査結果報告書1回目 様式第2―1号新生児聴覚検査受診票 再検査 様式第2―2号新生児聴覚検査費請求書兼検査結果報告書 再検査 様式第2―3号診療情報提供書 再検査 様式第2―4号新生児聴覚検査結果連絡票(FAX送信票)再検査)(以下「受診票」という。)を交付する。

(費用負担)

第6条 初回検査及び再検査に係る経費は、公費負担とする。ただし、検査にかかる費用の一部又は全部を新生児の保護者に負担させることができるものとする。

2 精密検査にかかる費用は、対象児の保護者の全額負担とする。

3 第3条ただし書きによる届出がされた場合は、第4条第1項第1号による検査に要した費用の全部又は一部を助成金として支給することができる。

(検査費用の請求及び支払)

第7条 費用の審査及び医療機関への支払事務は、高知県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)へ委託するものとし、請求金額については別途医療機関との委託契約において決定する。

2 医療機関で実施する新生児聴覚検査の費用の請求は、国保連合会あてに請求するものとする。

3 広域連合長は、国保連合会より請求が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく国保連合会に支払うものとする。

4 やむを得ず新生児の保護者が同条第1項の範囲内において費用を支払ったときは、中芸広域連合新生児聴覚検査助成申請書兼請求書(様式第3号)に領収書及び受診票を添えて、委託料を上限として連合長に実費を請求することができるものとし、費用の助成を受けようとする保護者等は、受診日の属する月の翌月から起算して2年以内に中芸広域連合新生児聴覚検査助成申請書兼請求書(様式第3号)を広域連合長に提出するものとする。

5 前項による申請があったときは、広域連合長は、その内容を審査し、適正と認めるときは、速やかに費用の一部又は全部を償還給付申請者へ支払うものとする。

(助成金の額)

第8条 第6条第3項による助成金の額は、検査費に相当する額又は第7条第1項による委託料の額のうちいずれか少ない方の額を限度として予算の範囲内において、広域連合長が認める額とする。

(助成金の支給申請)

第9条 第3条ただし書きにより届出をした助成対象者は、新生児聴覚検査に係る助成金を受けようとするときは、中芸広域連合新生児聴覚検査助成金支給申請書(様式第5号)に領収書を添えて、広域連合長に申請しなければならない。

2 前項の申請書は、県外の医療機関等で最後に検査を受けた日から2年を経過する日までに行わなければならない。

(助成金の支給決定等)

第10条 広域連合長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、適当と認めたときは当該申請をした者に助成金決定通知書(様式第6号)により通知するものとし、適当でないと認めたときは助成金却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の規定による助成金の支給は、当該支給決定を行った日の属する月の翌月末までに行うものとする。

(助成金の返還)

第11条 広域連合長は偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(検査結果の報告)

第12条 初回検査(再検査を含む。)及び精密検査を行った医療機関は、速やかに保護者にその検査結果を説明、指示するとともに、検査結果を連合長へ報告するものとする。

(実施上の留意事項)

第13条 本事業の実施にあっては、責任ある体制を確保するとともに、個人情報の保護については充分留意する。

2 検査に伴う保護者からの不安について誠意をもって対処することとする。

(禁止事項)

第14条 第5条に定める受診票は第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(平成30年2月27日要綱第4号)

この要綱は、平成30年2月27日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中芸広域連合新生児聴覚検査事業実施要綱

平成28年4月28日 要綱第1号

(平成30年2月27日施行)