○中芸広域連合認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月27日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に掲げる事業として、中芸広域連合認知症総合支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、中芸構成町村に居住する認知症が疑われる人及び認知症の人、並びにその家族(以下「認知症の人等」という。)が、「認知症になっても尊厳が保持され、心豊かに生きがいを持って老いることができる地域」の実現に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、中芸広域連合とする。ただし、事業の全部又は一部について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に基づき、中芸広域連合が適当と認めるものに委託することができる。

(実施内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び提供に関すること。

(2) 認知症の人等を支援する関係者のネットワークの構築に関すること。

(3) 認知症の人等を支援する相談支援及び支援体制を構築するための取組に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症総合支援事業の構成)

第4条 事業の構成は次のとおりである。

(1) 認知症初期集中支援推進事業(地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別記5の3(1)に規定する認知症初期集中支援推進事業という。第5条第1項において同じ。)

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業(地域支援事業実施要綱別記5の3(2)に規定する認知症地域支援・ケア向上事業をいう。)

(認知症初期集中支援チームの構成)

第5条 認知症初期集中支援推進事業において、認知症の人等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うため、認知症初期集中支援チームを設置する。

2 認知症初期集中支援チームは、次に掲げる2人以上の専門職及び1人の専門医により構成するものとする。

(1) 専門職 次のいずれにも該当する者とする。

 「保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士」等の医療保健福祉に関する資格を有する者

 国が定める「認知症集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・技能を習得するものとする。

ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

(2) 専門医 次のいずれにも該当する者とする。

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である医師1名とする。

ただし、上記医師の確保が困難な場合には、当分の間、以下の医師も認めることとする。

 日本老年精神医学学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの

 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等と連携を図っている場合に限る。)

(認知症地域支援推進員)

第6条 認知症地域支援・ケア向上事業を円滑かつ効率的に実施するため、認知症地域支援推進員を配置する。

2 認知症地域支援員は、「保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士」等の医療保健福祉に関する資格を有する者とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、連合長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

中芸広域連合認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月27日 要綱第6号

(平成30年4月1日施行)