○中芸広域連合在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月27日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、地域における在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施し、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護の連携を進め、もって、高齢者の保健福祉の増進と地域包括ケアシステムの構築に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、中芸地域の高齢者及び高齢者を取り巻く住民等とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、中芸広域連合とする。ただし、事業を適正に実施できると認める法人等に事業の全部若しくは一部を委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は次のとおりとする。なお、これらの実施に当たっては、「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」(厚生労働省老健局老人保健課)を参考にするものとする。

(1) 地域の医療・介護に関する資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策について検討

(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制にむけて構築推進

(4) 医療・介護関係者に対して情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) その他在宅医療・介護連携推進に関すること。

(関係機関との連携)

第5条 中芸広域連合は、事業を円滑に実施するため、関係団体等と密接に連携を図るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、連合長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

中芸広域連合在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月27日 要綱第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月27日 要綱第7号