○中芸広域連合基幹相談支援センター事業実施要綱

平成30年1月11日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2に基づき設置する中芸広域連合基幹相談支援センター(以下「センター」という。)の事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、中芸広域連合とする。ただし、事業の実施については、法第77条の2第3項に定める要件を満たし、適切な事業運営ができると認められる事業者等に委託することができる。

(センターの名称)

第3条 センターの名称は、中芸広域連合基幹相談支援センターとする。

(対象者)

第4条 事業の利用対象者は、中芸広域連合の支援を必要とする障害者、障害児、その者らと関わりのある者及び連合長が特に必要と認める者とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 総合相談・専門相談 専門的、総合的な相談支援の実施

(2) 地域移行・地域定着

 障害者の地域移行、地域定着の推進

 今後、地域で必要となる受入れ態勢整備に係る提案

(3) 地域の相談支援体制の強化に向けた取り組み

 構成町村や相談支援事業所が抱える専門性の高い虐待や、困難事例の専門的な指導、助言及び事例への対応

 中芸広域連合障害者自立支援協議会の運営支援及び相談支援部会の運営

 地域の関係機関・相談専門機関等とのネットワーク構築

 相談支援事業者の人材育成

(4) 権利擁護・虐待防止

 サービス提供事業所の指導助言

 障害者虐待防止センターの役割

(5) その他 中芸広域連合が事業の目的を達成するために必要と認めた業務

(センターの開所日及び開所時間)

第6条 センターは、月曜日から金曜日までにおいて、午前8時30分から午後5時15分まで開所するものとする。ただし、国民の休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。

2 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第2項第1号に規定する障害者虐待防止センターの通報又は届出の受理については、中芸広域連合との協議をもって、24時間365日の対応が取れる体制を構築するように努めること。

(職員の体制)

第7条 センターにおける職員配置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 管理者 1名 管理者は、業務に支障がない範囲で他の業務との兼務を可とする。

(2) 専門的職員 1名以上 専門的職員は、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の資格を有する常勤専任の職員とする。

2 センターは、効果的な事業運営のため、専門的技術を有する者(社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の相談支援事業を強化するために必要と認められる者)を必要に応じ確保するものとする。

3 センターは、職員の配置又は変更にあたっては、連合長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第8条 センターは、職務上知り得た障害者等の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。

2 事業に従事するすべての者は、利用者及びその家族等のプライバシーの確保に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。またその職を退いた後も、同様とする。

(事業計画書の提出)

第9条 センターは、年度ごとに事業計画書を連合長に提出するものとする。

(遵守事項)

第10条 事業実施にあたっては、対象者の意思及び人格を尊重するとともに、当該利用者に提供される福祉サービス等が、特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うとともに、効率的な事業運営を行うこと。

(記録の保管)

第11条 センターは、事業の実施にあたり相談記録等の帳簿を整備し、支援を実施した日の属する年度から5年間保管するものとする。

(会計帳簿の整備)

第12条 センターは、事業に関する会計帳簿を整備し、5年間保管するものとする。

2 前項に規定する会計帳簿は、連合長が提出を求めた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。

(委託料)

第13条 事業の委託料は、常勤の専門的職員人件費及び業務を行うにあたり必要な費用で予算の範囲内とする。

(報告)

第14条 センターは、各月ごとの事業の実施状況を翌月10日までに連合長に報告するものとする。

2 センターは、年度の事業実施状況を翌年度の4月10日までに連合長に報告するものとする。

(連絡会議)

第15条 センターは、中芸広域連合との間で必要に応じて連絡会議を開催し、運営状況等について協議する。

2 月のスケジュールや運営上の留意点等について、中芸広域連合と情報を共有化する。

(中芸広域連合の責務)

第16条 中芸広域連合は、事業実施主体として、センターと緊密な連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。

2 中芸広域連合は、センターに対し、相談内容、相談支援の状況等について、必要に応じて実施状況の調査を行うものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めのない事項については、適宜、中芸広域連合と協議のうえ決定するものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

中芸広域連合基幹相談支援センター事業実施要綱

平成30年1月11日 要綱第2号

(平成30年4月1日施行)