○中芸広域連合重度の障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、心身に重度の障がいを有する児童が構成町村内の障害児通所支援事業所を利用し、他の児童とともに、健全な社会性の成長発達等を促進することができるよう、障害児通所支援の体制整備を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は中芸広域連合とする。なお、この事業の全部又は一部を、社会福祉法人及び特定非営利活動法人等であって、適切な事業運営ができると認められるものに委託することができる。

(対象児)

第3条 対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の5に規定する通所給付決定により支給を受ける障がい児のうち、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 行動援護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する行動援護)の利用者である児童

(2) 5領域11項目の調査(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の10)において、把握している状態に基づき次のいずれかの場合に該当する児童

 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする場合

 5領域11項目の調査の行動障害及び精神症状において、(1)から(3)までのうち「ほぼ毎日」又は「週に1回以上」が1項目以上あり、かつ、(4)から(7)までのうち「ほぼ毎日」が2項目以上ある場合

(3) 前2号により難い合理的な理由がある場合であって、中芸広域連合長が認めた児童

(実施方法)

第4条 事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 前条の対象児に対し、障害等に関する知識及び経験を有する者を確保し、配置すること。

(2) それぞれの子どもの特性に合わせ、安全性を確保しながら、サービス等利用計画を達成する支援を行うこと。

(3) 支援に従事する者が、障害児通所給付を利用する子どもとその保護者に対して適切な支援が行えるよう、相談支援専門員による助言及び研修等を行うこと。

(4) 本事業の実施するうえで生じた課題は、必要に応じ中芸広域連合障害者自立支援協議会へ提言を行うこと。

(委託料)

第5条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、中芸広域連合長と受託者の協議により別に定める。

(守秘義務)

第6条 事業に従事する職員は、業務により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(関係書類等の整備)

第7条 事業の実施においては、実施状況等を記録した関係書類を備え、必要な事項を記載しておくものとし、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(関係機関との連携)

第8条 中芸広域連合は、この事業の実施運営にあたっては、常に関係機関との連携を密にするとともに、事業を委託する場合にあっては受託者との連絡調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

中芸広域連合重度の障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確…

平成30年3月30日 要綱第11号

(平成30年4月1日施行)