○市町村職員の研修派遣に関する取扱要綱

平成31年3月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市町村の長が、その所属する職員を中芸広域連合に研修のために派遣すること(以下「研修派遣」という。)を希望する場合の取り扱いについて、必要な事項を定める。

(研修派遣の目的)

第2条 市町村職員の研修派遣の受け入れは、中芸広域連合と市町村の職員交流の一環として、市町村から研修派遣される職員(以下「研修職員」という。)を受け入れ、その資質向上を図るとともに、中芸広域連合と市町村の行政執行上の相互理解と協力を促進することを目的とする。

(研修派遣の受け入れ)

第3条 研修職員を中芸広域連合に派遣しようとする市町村の長は、研修職員受入願(様式第1号)を中芸広域連合長に提出しなければならない。

2 中芸広域連合長は、前項の規定による研修職員受入願の提出があった場合において、研修職員を受け入れることを決定したときは、研修職員受入承諾書(様式第2号)を当該市町村の長に交付するものとする。

(研修職員の身分の取扱)

第4条 研修職員の給与、勤務条件その他の身分の取扱については、「研修職員の派遣に関する協定書」(別記)に定めるところによる。

(協定の締結)

第5条 第3条の規定により市町村の長から研修職員受入願が提出され、それに対する中芸広域連合長の研修職員受入承諾書が交付されたときは、中芸広域連合長と当該市町村の長は、前条に規定する研修職員の派遣に関する協定書を相互に交換するものとする。

(協定との関係)

第6条 この要綱の規定は、中芸広域連合と市町村の間において両者の了解のもとに協定書に基づき別段の定めをすることを妨げるものではない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、研修職員の取扱について必要な事項は、中芸広域連合長と当該市町村の長が協議のうえ定めるものとする。

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

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市町村職員の研修派遣に関する取扱要綱

平成31年3月1日 要綱第3号

(平成31年3月1日施行)