○中芸広域連合いのちの教育推進協議会設置要綱

令和元年6月26日

要綱第7号

(目的)

第1条 性に関する問題の多様化・複雑化に対し、健康教育における「性に関する指導」の取組を充実させるとともに、中芸地域の課題解決にむけた連携体制を構築し、「自分を、相手を、命を大切にできる子どもの育成」に向けた取り組みの推進を目的とする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、目的を達成するため次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 高知県教育委員会受託事業「いのちの教育推進事業」に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(4) 地域の関係機関の連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる関係機関(以下「関係機関等」という。)で組織する。また、必要に応じ、アドバイザーを置くことができる。

(1) 中芸広域連合構成町村(以下「構成町村」という。)の教育委員会

(2) 構成町村の住民福祉担当部署

(3) 構成町村の小中学校

(4) 構成町村の認定子ども園・保育園

(5) 安芸福祉保健所

(6) 田野町教育センター

(7) 高知県立中芸高等学校

(8) 高知県立山田特別支援学校田野分校

(9) 協議会が必要と認める機関

(構成等)

第4条 協議会は、全体会とワーキング委員会で構成する。

2 全体会は、協議会を代表し、関係機関等の代表者で構成する。

3 ワーキング委員会は、関係機関等の意見を踏まえ構成メンバーを調整することとし、関係機関等の実務担当者で構成する。

(全体会)

第5条 全体会は、いのちの教育推進事業の全般について、情報交換、施策の策定、関係機関の連携のあり方及び役割分担について協議する。

2 全体会には会長を置き、第3条の関係機関等の代表者の互選により定める。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。また、全体会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。

4 会長及の任期は2年とする。ただし、初回の任期は令和3年3月31日までとする。また、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は再任することができる。

(ワーキング委員会)

第6条 ワーキング委員会は、事業目的の達成について、事業内容、連携のあり方及び役割分担について協議するほか、施策展開等の研究及び提案を行う。

2 ワーキング委員会には委員長を置き、構成メンバーの互選により定める。

3 委員長は、ワーキング委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長は、会議において必要があると認めるときは、構成メンバー以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、中芸広域連合保健福祉課に置く。

(秘密の保持)

第8条 協議会において知り得た個人情報等を第三者に開示、漏洩してはならない。また、協議会の構成メンバーを脱退後も同様とする。

2 協議会の会議や活動に際し個人情報を取り扱う場合には、事前に相手方書面による承諾を得るように努めることとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

中芸広域連合いのちの教育推進協議会設置要綱

令和元年6月26日 要綱第7号

(令和元年7月1日施行)