○中芸広域連合インフルエンザ予防接種自己負担金免除証明書取扱要綱

平成21年3月18日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中芸広域連合が実施するインフルエンザの予防接種における自己負担金の免除に関する証明書(以下「証明書」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 証明書の交付対象者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項に規定するインフルエンザ予防接種の対象者のうち、接種日において、次の号に該当する者とする。

(1) 構成町村に住所を有する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 奈半利町に住所を有する者

(3) 馬路村に住所を有する者で、80歳以上の者

(申請)

第3条 証明書の交付を受けようとする者は、インフルエンザ予防接種自己負担金免除証明書交付申請書(様式第1号)により中芸広域連合長(以下「連合長」という。)に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請ができる者は、本人又は本人から委任を受けている者で同一世帯に属する者とする。ただし、連合長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(証明書の交付)

第4条 連合長は前条の申請があった場合は、これを速やかに審査し適当と認めたときは、インフルエンザ予防接種自己負担金免除証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(証明書の有効期限)

第5条 証明書の有効期限は、当該証明書の交付日の属する年の末日とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、証明書の取扱いに関し必要な事項は、連合長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月5日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(平成30年9月20日要綱第13号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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中芸広域連合インフルエンザ予防接種自己負担金免除証明書取扱要綱

平成21年3月18日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年3月18日 要綱第3号
平成22年10月5日 要綱第6号
平成30年9月20日 要綱第13号
令和5年4月1日 要綱第7号