○中芸広域連合移動支援事業実施要綱

平成21年3月18日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 中芸広域連合移動支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、中芸広域連合とする。

2 中芸広域連合長(以下「連合長」という。)は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、障害者等の外出における個別の移動支援であり、別表第1にあげるものとする。

2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、構成町村に住所を有する者又は中芸広域連合が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により援護の実施者となっている者で、次の各号のいずれかに該当するものであって、連合長が外出時に支援が必要と認めた者とする。ただし、社会福祉施設入所中や病院入院中の者、移動支援に類似する他の事業(行動援護、重度訪問介護、重度障害者包括支援等)の対象となる者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が厚生働大臣が定める程度であって18歳以上である者

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用登録(更新)申請書(様式第1号)を連合長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第6条 連合長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、移動支援事業利用承認(不承認)決定通知書(以下「決定通知書」という。)(様式第2号)により申請者に通知するとともに、承認をした障害者等を移動支援事業利用登録者名簿(様式第3号)に登載するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業登録変更(廃止)(様式第4号)により、速やかに連合長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第9条 連合長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を移動支援事業利用取消通知書(様式第5号)により取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他連合長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(利用料)

第11条 利用者は、利用料として別表第2に掲げる金額を事業者に支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を使用した場合、又は公共交通機関を従業者とともに利用した場合は、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。

(利用料上限額)

第12条 前条に規定する利用料の負担額上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額と同様とする。

(委託料)

第13条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表第3に掲げる費用から第11条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、連合長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 連合長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、連合長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月23日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年12月12日要綱第14号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象とする外出

○ 公的機関等への外出

○ 区域内の各種行事への参加のための外出

○ 学校行事への参加のための外出

○ 公的施策によって行われる研修、講座等への出席のための外出

○ 冠婚葬祭のための外出

○ 奉仕活動のための外出

○ その他社会生活上又は社会参加促進の観点から連合長が特に認めた外出

○ 障害児の通学のための送迎(保護者が、緊急やむを得ない理由により送迎ができない小学生、中学生及び高校生に限る。ただし、特に連合長が認める場合は、この限りではない。)

支給量

月20時間を限度とする

ただし、通学の関する移動支援は、別途23時間を限度とする

別表第2(第11条関係)

区分

利用料

身体介護を伴うもの

厚生労働省が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」のうち、居宅介護サービス費の居宅における身体介護が中心である場合の単価数に準ずる額の1割

身体介護を伴わないもの

厚生労働省が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」のうち、居宅介護サービス費の家事援助が中心である場合の単価数に準ずる額の1割

別表第3(第13条関係)

区分

委託料

身体介護を伴うもの

厚生労働省が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」のうち、居宅介護サービス費の居宅における身体介護が中心である場合の単価(丙地)を適用する

身体介護を伴わないもの

厚生労働省が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」のうち、居宅介護サービス費の家事援助が中心である場合の単価(丙地)を適用する

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中芸広域連合移動支援事業実施要綱

平成21年3月18日 要綱第4号

(平成30年12月12日施行)