○中芸広域連合妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成31年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、歯周病等疾病の早期発見及び早期治療を促進し、もって安全安心な出産の支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診の対象者は、構成町村内に居住地を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、構成町村の住民基本台帳に記録されている者で、構成町村長に妊娠の届出をした妊婦又は他市町村で母子健康手帳の交付を受け、構成町村内の住所に居住地の変更の届出をした妊婦とする。

2 受診回数は、同一者について妊娠期間中に1回限りとする。

3 受診票の有効期間は、交付の日から出産日の前日までとする。

(実施機関)

第3条 妊婦歯科健診は、中芸広域連合長(以下「連合長」という。)と一般社団法人高知県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との委託契約である「妊婦歯科健康診査にかかる委託契約」第2条第2項で定めた医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。

(健康診査内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 健診結果に基づく指導

(受診方法)

第5条 連合長は、対象者に対して妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)(別記様式)を交付するものとする。

2 対象者は、受診を希望する実施機関に受診票を提示して受診するものとする。

(負担金)

第6条 妊婦歯科健診を受診した妊婦が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条で規定する内容以外の費用は当該妊婦が負担するものとする。

(実施の報告)

第7条 実施機関の実施状況を毎月歯科医師会がとりまとめ、連合長が指定する日までに報告する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は連合長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年4月1日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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中芸広域連合妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成31年4月1日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 保健衛生
沿革情報
平成31年4月1日 要綱第4号
令和3年4月1日 要綱第2号