○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

令和元年12月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約に関し必要なことを定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約等)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 電算機、ソフトウェア、通信機器、事務用機器その他物品の借入に関する契約のうち、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 施設等の維持管理及び機器類の保守点検並びに運営等に関する契約のうち、毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

令和元年12月23日 条例第11号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和元年12月23日 条例第11号