○中芸広域連合障害者安心生活支援事業実施要綱
令和3年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、地域生活支援拠点整備により障害者が地域で安心して暮らすための支援体制を整備することにより、障害があっても自ら選んだ地域で暮らしていけるよう地域生活への移行や定着を支援することを目的とする。
(事業内容)
第2条 中芸広域連合安心生活支援事業(以下「事業」という。)として以下に掲げる事業を行う。
(1) 緊急一時的な宿泊事業 地域で生活する障害者等の急な体調不良や、介護者又は保護者の急病等の場合、緊急一時的な宿泊や医療機関への連絡等の必要な対応を行う。
(2) 体験的宿泊事業 地域生活への移行や親元からの自立等に当たって、体験的宿泊の機会や場を提供する。
(実施主体及び実施体制)
第3条 事業の実施主体は中芸広域連合とする。なお、法第36条第1項の指定を受けている事業者、介護保険法の指定を受けている事業者、地域活動支援センター、適切な対応が可能な場所・人員配置を有する社会福祉法人及び特定非営利活動法人等であって、適切な事業運営ができると認められる者(以下、「事業者」という。)に委託することができる。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制をさだめておかなければならない。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、中芸広域連合地域生活支援事業実施要綱(以下「地活実施要綱」という。)第3条に定める者とする。
(利用条件)
第5条 緊急一時的な宿泊事業は、次の各号に該当する場合に実施する。ただし、別の法令等に基づく給付であって、本事業に相当するものを受けることができるときは、これらの給付を優先するものとする。
(1) 対象者又は対象者を介護する者の病気若しくは事故又は親族の葬儀等により対象者の介護ができない場合。
(2) 虐待による緊急保護を必要とする場合。
(3) その他連合長が必要と認めた場合。
2 体験的宿泊事業は、次の各号に該当する場合に実施する。
(1) 障害者総合支援法における自立支援給付(障害者福祉サービスに係る介護給付費等)の支給決定の対象となる障害者又は障害児。
(2) その他連合長が必要と認めた場合。
(障害福祉サービス)
第6条 体験的宿泊事業と法に定める共同生活援助の体験利用及び短期入所事業の併用利用(以下「併用利用」という。)は、できないものとする。ただし、受入困難等の場合は、この限りではない。
2 前項ただし書きの場合において、利用者は同施設での併用利用はできないこととし、共同生活援助事業の体験利用又は短期入所事業の利用を優先することとする。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、中芸広域連合障害者安心生活支援事業利用申請書(様式第1号)を中芸広域連合長(以下、連合長という。)に提出しなければならない。ただし、利用者が、緊急その他やむを得ない事由によりあらかじめ申請することができないときは、その旨を申し出し、事後速やかに申請書を連合長に提出するものとする。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他連合長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(遵守事項)
第11条
1 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、連合長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
3 事業に従事する関係職員、事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。