○中芸広域連合中核機関設置要綱

令和5年3月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中芸広域連合管内における成年後見制度利用促進に係る業務(以下「業務」という。)を実施する機関を定めることにより、認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がい等によって判断力が十分でない者(以下「本人」という。)の権利を尊重し、援護するため、成年後見制度を円滑に利用し、本人を中心とした意思決定支援や権利侵害の回復など、権利擁護のために必要な支援を行い、安心して暮らせる社会の実現を図ることを目的とする。

(設置主体及び運営主体)

第2条 成年後見制度利用促進のための中核機関を中芸広域連合に設置する。

2 業務の実施に当たっては、関係機関が互いに連携を図り進めるものとする。

3 中芸広域連合長はその運営について、適切に行うことができると認められる場合は、中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 地域連携ネットワーク

必要な人が成年後見制度を利用できるように相談窓口を整備するとともに、権利擁護支援の必要な人を発見し、適切な支援につなげる地域連携の仕組み。

(2) チーム

本人に身近な親族、福祉・医療・地域等の関係者と後見人がチームとなって日常的に本人を見守り、本人の意思や状況を継続的に把握し、必要な対応を行う仕組み。

(3) 協議会

チームに対し、後見等開始の前後を問わず必要な支援を行えるよう、地域において法律・福祉の各専門職団体や関係機関が連携を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体。

(4) 中核機関

地域連携ネットワークの中核となる機関であり、専門職による専門的助言等の支援の確保及び協議会の事務局等、地域連携ネットワークが地域の権利擁護を果たすようにコーディネートする機関。

(5) 成年後見人等

成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人、任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(6) 市民後見人

成年後見制度及び高齢者、障がい者等に対する福祉活動に理解と熱意がある住民で、養成研修を受講し、成年被後見人等の権利を擁護するために成年後見人等として継続的に活動を行う者をいう。

(事業内容)

第4条 中核機関は、成年後見制度の利用促進に関する法律(平成28年法律第29号)第3条に定める基本理念に則り、住民が必要に応じて成年後見制度を適切に利用できる仕組みづくりを進めるとともに、権利擁護を必要とする住民を速やかに適切な支援につなげられるよう、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談及び利用支援

成年後見制度に関する相談に応じるとともに、成年後見制度の利用が必要な場合に適切に利用できるよう、申立手続の説明、助言等の支援及び成年後見人等の支援を行う。

(2) 広報及び周知・普及啓発

成年後見制度に関する情報発信、講演会の開催等、住民、関係団体等を対象として、成年後見制度に関する幅広い広報及び周知・普及啓発を行う。

(3) 地域連携ネットワークの構築

身近な地域で成年後見制度に携わる関係者が連携して支援が必要な人を支える体制を包括的・多層的に構築するため、中芸広域連合地域包括支援センターをはじめ、弁護士、司法書士、社会福祉士等との支援会議等を開催し、権利擁護を必要とする人を適切な支援につなげ、後見人候補者のマッチング等を行う。また、市民後見人の養成や活動支援のための事業についても他機関との連携を含め検討を行う。

(4) 親族後見人の支援

親族後見人に対し、個別相談支援を行うとともに、成年後見制度に関する情報提供及び相談窓口の周知普及を図る。

(5) 協議会の開催

中核機関が円滑で適正な運営を図り、事業の透明性・公平性を確保するため、協議会を設置し、運営・活動方針、事業計画等について意見交換、協議を行う。

(6) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用促進に必要な事業。

(対象者)

第5条 中核機関の支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 中芸広域連合管内に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(事業の記録及び保存)

第6条 第4条各号に掲げる事業の実施に関する内容については、中芸広域連合において記録し、保存するものとし、記録した内容の保存期間は5年間とする。ただし、状況によって必要と判断する場合にはこの限りではない。

(個人情報保護)

第7条 業務に従事する者又は従事していた者は、利用者及び利用者の家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た個人情報について、目的の範囲を超えて利用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 個人情報は、施錠できる保管庫に保管する等、適切に保管及び管理しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、業務の実施に関し必要な事項は、中芸広域連合長が別に定める。

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

中芸広域連合中核機関設置要綱

令和5年3月1日 要綱第1号

(令和5年3月1日施行)