○中芸広域連合手話奉仕員養成研修事業実施要綱
平成24年8月23日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者及び言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)との地域交流をより円滑にするため、手話で日常会話を行うことにより必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、中芸広域連合とする。なお、この事業の一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者で、中芸広域連合長が適当と認めた者とする。
(実施方法)
第4条 事業は、講習会等の方法により、次の入門課程及び基礎課程を履修させるものとする。両課程の養成カリキュラム等は国が定めるものに準ずる。
(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶、自己紹介程度の会話が可能なレベル
(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者とならば、手話で日常会話が可能なレベル
(受講料)
第5条 講座受講料は無料とする。ただし、教材費のうち、手話動画視聴システムの利用料は中芸広域連合負担とし、テキスト代は受講者負担とする。
(委託料)
第6条 第2条の規定により事業を委託する場合は、中芸広域連合長と受託者の協議により別に定めることとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日要綱第6号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。