○中芸広域連合妊婦健診及び分娩時の交通費等支援事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 分娩取扱施設の地域偏在により、遠方の分娩取扱施設や健診施設を利用する妊婦においては、心身両面の負担や経済的負担が大きいことから、当該施設までの移動にかかる交通費及び出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の補助を行うことにより、妊婦の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業による補助金の対象者は、中芸広域連合を構成する町村の住民基本台帳に記録されているものであって、次の各号のいずれかに該当する妊婦とする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い妊婦健診実施施設又は分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで妊婦健診や分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センターまで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

2 この事業における「概ね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは、前項に該当する妊婦の住所地から最も近い妊婦健診実施施設又は分娩取扱施設若しくは周産期母子医療センターまで、妊婦が選択した移動手段(タクシー、鉄道やバスなどの公共交通機関、自家用車など。)において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると中芸広域連合長(以下「連合長」という。)が認める妊婦をいうものとする。

(対象経費及び補助金の額)

第3条 対象経費及び補助額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。

2 前項により算出された補助額に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、中芸広域連合妊婦健診及び分娩時の交通費等支給事業補助金申請書兼請求書(別記様式第1号)に対象事業の確認に必要な書類を添えて、補助対象事業終了日(交通費にあっては移動日、宿泊費にあっては最後の宿泊日をいう。)の属する年度の3月31日までに連合長に提出するものとする。

2 補助金の会計年度区分は、前項の申請が承認された日を基準とする。

(補助金の交付決定)

第5条 連合長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、中芸広域連合妊婦健診及び分娩時の交通費等支援事業費補助金交付(却下)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第6条 連合長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、交付された補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

妊婦健診

(1)交通費(往復分)

ア 当該妊婦の住所地から最も近い妊婦健診実施施設までの移動に要した交通費(14回分)

イ ハイリスク妊婦と診断された妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センターまでの移動に要した交通費(14回分)

タクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、その他の移動手段により移動した場合は中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(平成10年条例第21号。以下「連合旅費規程」という。)に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額

分娩待機費用等

(1)交通費(往復分)

当該妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでの移動に要した交通費(分娩時に限る)

(2)宿泊費

当該妊婦が出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)

実費額(連合旅費規程に準じて算出した額を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額

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中芸広域連合妊婦健診及び分娩時の交通費等支援事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日 要綱第7号

(令和7年4月1日施行)