○中芸広域連合基準該当障害福祉サービス事業所支援事業費補助金交付要綱

令和7年7月7日

要綱第10号

(主旨)

第1条 この要綱は、中芸広域連合の構成町村内(以下、「地域」という。)の基準該当障害福祉サービス事業所(以下、「基準該当事業所」という。)に対する中芸広域連合基準該当事業所支援事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 地域の基準該当事業所に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地域で生活する障害者が適切な障害福祉サービスを受けられる地域社会を形成することを目的とする。

(補助対象事業所)

第3条 補助対象事業所は、中芸広域連合管内に事業所を有する基準該当事業所とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる基準該当障害福祉サービス(以下、基準該当サービスという。)の種類・内容は、別紙のとおりとする。

2 補助金の交付対象期間は、補助事業実施年度の4月1日から翌年3月31日までに提供した基準該当サービスとする。

3 第1項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業としないものとする。

(1) その他補助金等の交付を受けている基準該当サービス又は補助対象となる基準該当サービス

(2) その他補助することが適当でないと認められた場合

(補助額の範囲)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で中芸広域連合長が別紙のとおり定める。ただし、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする基準該当事業所は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて連合長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 連合長は、補助金交付申請の内容を適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、(別記様式第2号)により補助事業団体に通知するものとする。

(補助事業の変更申請等)

第8条 基準該当事業所は、次に掲げる各号に該当する場合は、あらかじめ補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を連合長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の全部を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額又は減額となるとき。

2 連合長は、前項の申請を適当と認めた場合は、補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により補助事業団体に通知するものとする。

(事業実績及び請求)

第9条 基準該当事業所は、請求書(別記様式第5号)に国民健康保険連合会に提出した事業実績書類を添えて、サービス提供月の翌月10日までに連合長に提出しなければならない。

(支払い)

第10条 連合長は、前条に規定する書類の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、支払うものとする。

(実績報告)

第11条 基準該当事業所は、基準該当サービスの終了月から1ヶ月以内又は翌年度4月10日のどちらか早い日までに補助金実績報告書兼交付請求書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。

(補助金額の確定)

第12条 連合長は、前条に規定する書類の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記様式第7号)により補助事業団体に通知するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第13条 連合長は、次の各号に掲げる場合には、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。

(1) 補助事業の中止又は廃止の申請があった場合

(2) その他補助することが適当でないと認められた場合

(会計帳簿類の保存)

第14条 補助事業団体は、補助金の使途を明らかにするため、その収入及び支出の明細を記載した帳簿を備えるとともに、当該支出を証する領収書その他の書類を5年間整理保管しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めのない事項については、連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別紙(第4条、第5条関係)

対象となる基準該当障害福祉サービスは、基準該当生活介護及び基準該当短期入所とする。

基準該当事業所が、介護サービスとして通所介護及び短期入所生活介護を提供した場合の単位数から基準該当障害サービスの単位数を差引いた単位数にサービス利用日数を乗じて算出した単位数に10円を乗じた金額を基準該当事業所に補助するものとする。

なお、加算等の単位は含まない。また、0円及びマイナスとなる場合は補助対象外とする。

補助額=(介護保険サービス単位-基準該当障害福祉サービス単位)×利用日数×10円

補助にあたっての区分対応及び介護サービス単位について

介護区分

通所介護(介護サービス)単位数/日(令和7年度)

短期入所生活介護(介護サービス)単位数/日(令和7年度)

障害支援区分

1

629

603

1

2

744

672

2

3

861

745

3

4

980

815

4

5

1097

884

5及び6

基準該当障害サービスの単位(令和6年度~)

基準該当生活介護

697単位/日

859単位/日

基準該当短期入所

784単位/日

240単位/日

※ 区分に関係なく一律の単位となる。

※ 基準該当生活介護:Ⅰは指定介護事業所等(障害福祉サービス基準第94条)

Ⅱは、指定小規模多機能型居宅介護事業所等(第94条の2)に該当する事業

※ 基準該当短期入所:Ⅰは日中活動サービスの利用が無い場合

Ⅱは、日中活動サービスの利用がある場合

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中芸広域連合基準該当障害福祉サービス事業所支援事業費補助金交付要綱

令和7年7月7日 要綱第10号

(令和7年7月7日施行)