○中芸広域連合連合長等の報酬及び旅費支給条例
平成10年7月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、広域連合長、副広域連合長及び会計管理者(以下「連合長等」という。)の報酬及び旅費の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 連合長等の報酬の額は、別表による。
(支給方法)
第3条 新たに連合長等になった者には、その月から、退職、解職、失職又は死亡等によりその職から離れた場合には、その月までの報酬を支給する。ただし、関係町村の会計管理者のうちから選任された会計管理者には、報酬を支給しない。
2 年額報酬は、月割りにより年2回(12月及び3月)に分割して支給する。
(旅費)
第4条 連合長等が公務のために旅行したときは、旅費を支給する。
2 連合長等の旅費の支給方法は、中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(令和8年条例第1号)の例による。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第3号抄)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬 |
広域連合長 | 年額 53,000円 |
副広域連合長 | 年額 48,000円 |
会計管理者 | 年額 43,000円 |