○中芸広域連合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成10年7月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本連合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、安芸郡田野町1440番地1に置き、名称は、中芸広域連合消防本部とする。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

中芸広域連合消防署

安芸郡田野町1440番地1

安田町、田野町、奈半利町、北川村、馬路村

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年6月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年4月30日条例第6号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

中芸広域連合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成10年7月1日 条例第34号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第7編 業務/第3章 消防防災/ 消防本部・消防署
沿革情報
◆ 平成10年7月1日 条例第34号
◇ 平成18年6月14日 条例第9号
◇ 平成27年4月30日 条例第6号