○中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例
令和8年4月1日
条例第1号
中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(平成10年条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する広域連合の一般職の職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な基準を定めるものとする。
2 広域連合が職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤地(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務の遂行を補助するため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。以下この号において「旅行業者」という。)であって、広域連合と旅行役務提供契約(旅行業者が広域連合に対して旅行に係る役務を旅行者に提供することを約し、かつ、広域連合が当該旅行業者に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員以外の者が、広域連合の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に通知しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊料、包括宿泊料、宿泊手当及び転居費とする。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて広域連合長に提出しなければならない。この場合において、当該資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 広域連合長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)をもって提出することができる。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項の規定にかかわらず、旅行者が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(当該職員が登録を受けたものに限る。)を使用して旅行した場合には、当該自家用車による旅行の交通費の額は、1キロメートルにつき29円とする。
3 前項の規定による交通費の額は、全路程を通算して計算する。
4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊手当)
第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜につき2,400円とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 1夜につき1,600円
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 1夜につき800円
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費)
第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、次に掲げる方法により算定される額とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
2 前項の規定による転居費の算定に当たっては、この条例の規定により他の種類として支給を受ける費用その他の公費による支給が適当でない費用として広域連合長が定めるものを除くものとする。
3 職員が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(退職者等の旅費)
第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行に係る費用であって、職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職名の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費を支給する。
2 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(旅費の調整)
第20条 旅行命令権者が、講習会又は研修会のために旅行するときに限定旅費を適当と認めた場合には、中芸広域連合限定旅費規則(平成10年規則第21号)によるものとする。
2 旅行命令権者は、旅行者が広域連合以外の者から旅費の支給を受ける場合、その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
3 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、広域連合長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の返納)
第21条 広域連合長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、広域連合長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
(委任)
第22条 この条例の定めるものを除くほか、旅費の支給について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の旅行命令等に適用することとし、改正前の中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例第4条第1項の規定により、旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
(中芸広域連合議会議員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
4 中芸広域連合議会議員の報酬及び費用弁償支給条例(平成20年条例第4号)第4条第2項中「中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(平成10年条例第21号)」を「中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(令和8年条例第1号)」に改める。
(中芸広域連合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
5 中芸広域連合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成10年条例第8号)第13条第2項中「中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(平成10年条例第21号)」を「中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(令和8年条例第1号)」に改める。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(平成20年条例第5号)第4条第2項中「中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(平成10年条例第21号)」を「中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(令和8年条例第1号)」に改める。
(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号)第29条第2項中「中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(平成10年条例第21号)」を「中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(令和8年条例第1号)」に改める。
別表(第13条関係)
区分 | 宿泊料 (1夜につき) |
県内 | 11,000円 |
県外(東京都、政令指定都市) | 19,000円 |
県外(その他) | 15,000円 |