○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の臨時特例に関する規則

平成25年6月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則(平成10年規則第16号。以下「就業規則」という。)の特例を定めるものとする。

(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の額の特例)

第2条 特例期間における就業規則第8条に規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額は、就業規則第7条及び第8条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該額に、当該単純な労務に雇用される一般職に属する職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

給料表

職務の級

割合

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給料表

2級以下

100分の2

3級

100分の3

4級

100分の4

(端数計算)

第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の臨時特例に関する規則

平成25年6月25日 規則第8号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月25日 規則第8号