○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成10年7月1日

規則第19号

(支給対象職員)

第2条 給与条例第20条の2第1項の規則で定める職員は、支給規則第10条第1項の表に掲げる職を占める職員とする。

(手当の額等)

第3条 給与条例第20条の2第2項の規則で定める額は、8,000円とする。

2 給与条例第20条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則により難い事情があると認められたときは、広域連合長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成10年6月30日をもって解散した中芸行政組合及び奈半利・田野ごみ処理組合に在職していた職員(臨時及び非常勤職員を除く。)で引き続き中芸広域連合の職員になった者については、引き続き在職したものとみなしてこの規則を適用する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成10年7月1日 規則第19号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成10年7月1日 規則第19号