○中芸広域連合重要物品の調達に関する規程

平成10年7月1日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、中芸広域連合財務規則(平成10年規則第22号)に規定する重要物品の調達に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約)

第2条 次の各号に掲げる重要物品の調達は、指名競争入札に付すものとする。

(1) 1個又は1組の予定価格が800,000円以上の物品

(2) 消防ポンプ

(3) 自動車

2 緊急に調達を要する場合又は特殊な物品の調達で、特に広域連合長の承認を受けた場合には、見積書を徴して随意契約を行うことができる。

(審査会)

第3条 中芸広域連合重要物品調達指名業者選定等審査会(以下「審査会」という。)を設置し、審査会の運営その他必要な事項は、中芸広域連合建設工事指名業者選定等審査会規程(平成10年規程第12号)の規定を準用し、同規程中「建設工事」とあるのは、「重要物品調達」と読み替えるものとする。

(指名基準)

第4条 重要物品の調達について、指名競争入札参加者を指名しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 中芸広域連合の物品調達に関する指名競争入札参加の有無及び受注納品の実績

(2) 他の公共団体との契約の実績

(3) 不誠実な行為の有無その他営業内容及び信用状態

(雑則)

第5条 この規程で定めるもののほか、物品の調達に関する必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

中芸広域連合重要物品の調達に関する規程

平成10年7月1日 規程第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成10年7月1日 規程第11号
平成18年3月30日 規程第2号