○し尿収集業者に係る中芸広域連合業務執行に関する事項を定める内規

平成10年7月1日

第1 趣旨

この内規は、中芸広域連合業務を執行するに当たり、中芸広域連合一般廃棄物処理(し尿収集業)の許可に関する規則(平成10年規則第26号)に定めるもののほか、業者に関する必要な事項について定めるものとする。

第2 収集地区等

(1) 連合構成区域内に限る。

(2) 広域連合長が許可する構成区域外については、処理能力の範囲内で余力に応じて収集及び投入を許可する。

(3) 馬路村については、安田川流域環境センターが主に収集に当たらなければならない。

(4) 馬路村収集の際は、必ず役場及び支所へより衛生担当者の指示に従ってから収集に当たらなければならない。ただし、住民から直接業者に要請があった場合は、この限りでない。

第3 投入時間等

(1) 平日 午前8時30分から午後4時30分までとする。

(2) 休日(中芸広域連合の休日を定める条例(平成10年条例第1号)による休日) 投入禁止とする。ただし、特別の理由により所長が投入を許可する場合は、この限りでない。

(3) 大量の浄化槽を清掃するときは、3日前までに所長に申し出て、許可を受けなければならない。

第4 し尿収集伝票の査定及び検印

(1) 業者は、連合が指定したカードにより計量をしなければならない。

(2) 業者は、収集したし尿をし尿受入口に投入するときは、伝票(計量表)を提示し、職員にタンクのゲージを確認をしてもらわなければならない。

(3) 伝票には、必ず所定の事項を記載しなければならない。

第5 雑則

連合は、業者がこの内規に従わないときは、次の各号のいずれかを実施することがあり得る。

(1) 業者を増やす。

(2) 構成区域外での収集を禁止する。

(3) 一時投入禁止

この内規は、平成10年7月1日から施行する。

し尿収集業者に係る中芸広域連合業務執行に関する事項を定める内規

平成10年7月1日 種別なし

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年7月1日 種別なし