○中芸広域連合奈半利・田野クリーンセンターの廃止に伴う関係条例の整理に関する条例

平成18年3月30日

条例第3号

(中芸広域連合事務局設置条例の一部改正)

第1条 中芸広域連合事務局設置条例(平成10年条例第5号)の一部を次のように改正する。

第1条中「、奈半利・田野クリーンセンター」を削る。

(中芸広域連合連合長等の報酬及び旅費支給条例の一部改正)

第2条 中芸広域連合連合長等の報酬及び旅費支給条例(平成10年条例第19号)の一部を次のように改正する。

別表(第2条関係)会計管理者の権限に属する事務の一部委任を受けた出納員の項を削る。

(中芸広域連合奈半利・田野クリーンセンター特別会計条例の廃止)

第3条 中芸広域連合奈半利・田野クリーンセンター特別会計条例(平成10年条例第23号)は、廃止する。

(中芸広域連合奈半利・田野クリーンセンター施設基金条例の廃止)

第4条 中芸広域連合奈半利・田野クリーンセンター施設基金条例(平成10年条例第28号)は、廃止する。

(中芸広域連合手数料徴収条例の一部改正)

第5条 中芸広域連合手数料徴収条例(平成10年条例第29号)の一部を次のように改正する。

別表第1(第2条関係)衛生手数料の部ごみ処理手数料の款及び廃棄物処理運搬手数料の款を削る。

(中芸広域連合ごみ処理施設設置条例の廃止)

第6条 中芸広域連合ごみ処理施設設置条例(平成10年条例第33号)は、廃止する。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定にかかわらず、中芸広域連合奈半利・田野クリーンセンター特別会計に係る未収入、未支出の整理については、なお従前の例による。

中芸広域連合奈半利・田野クリーンセンターの廃止に伴う関係条例の整理に関する条例

平成18年3月30日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)