○中芸広域火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年6月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中芸広域火葬場の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、火葬場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火葬場使用等許可申請書(様式第1号)を連合長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 死体(妊娠4か月以上の胎児を含む。)を火葬する場合 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証

(2) 胎盤その他を焼却する場合 医師又は助産師の証明書

3 第1項の申請は、午前9時から午後5時までの間にしなければならない。ただし、連合長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 前3項の規定による申請は、使用する日の5日前から行うことができる。

(使用の許可)

第3条 前条第1項の規定による申請があった場合において、火葬場の使用を許可することと決定したときは、火葬場施設使用予約表(様式第2号)に記入の上、火葬場使用等許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)により申請者に通知するものとする。許可内容を変更する場合も同様とする。

(使用料及び利用料金の収納及び収受)

第4条 条例第8条及び第16条に規定する使用料及び利用料金は、許可書を交付したときにこれを収納及び収受する。ただし、連合長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料及び利用料金の還付)

第5条 条例第8条第2項及び第16条第3項ただし書の規定による使用料及び利用料金の還付は、次のとおりとする。

(1) 使用者及び利用者の責によらない理由で、使用及び利用ができなくなったとき。全額

(2) 使用許可及び利用許可の変更が認められた場合において、既納使用料等に過納金が生じたとき。過納金の全額

2 使用料及び利用料金の還付を受けようとする者は、火葬場使用料等還付申請書(様式第4号)を連合長に提出しなければならない。

(使用料及び利用料金の減免)

第6条 条例第9条及び16条第4項の規定による使用料及び利用料金の減免は、次のとおりとする。

(1) 構成町村長が、行旅死亡人のために使用するとき。ただし、身元の判明したときは、この限りでない。全額

(2) 前号のほか、特に必要があると認められるとき。その都度定める額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、その事実を証明する書類を添えて、事前に火葬場使用料等減免申請書(様式第5号)を連合長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 前項の申請に対し可否を決定したときは、当該申請者に対し火葬場使用料等減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(火葬場管理者)

第7条 連合長は、法第12条の定めるところにより、火葬場に火葬場管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を墓地、納骨堂又は火葬場所在地の町村長に届け出なければならない。

(業務等取扱)

第8条 火葬場の使用許可を受けた者は、火葬場使用等許可書を添えて遺体又はその焼却物を火葬場管理者に引き渡さなければならない。

2 火葬は、火葬場使用許可時間の順序によって行う。ただし、連合長において感染症予防上その他特に必要と認めたときは、その順序を変更することができる。

3 火葬場において遺体を受領したときは、火葬場管理者は、火葬場使用等許可書を受取り、引換書(様式第7号)に遺骨引渡日時を記入し、申請者に渡さなければならない。一時保管の遺体を受領したときも同様とする。

(火葬許可証の返還)

第9条 火葬場管理者は、火葬が終了したときには、法第16条第2項及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)第8条に定める事項を火葬許可証に記載して申請者に返さなければならない。

(火葬場管理者の報告)

第10条 火葬場管理者は、法第17条及び省令第9条の定めるところにより、毎月5日までに、その前月の火葬の状況を火葬状況報告書(様式第8号)により、火葬場所在地の町村長に報告しなければならない。

(備付け帳簿)

第11条 火葬場には、法第15条並びに省令第6条及び第7条の定めるところにより、次の図面及び帳簿を備えなければならない。

(1) 火葬場の所在地、敷地面積及び建物面積を記載した図面

(2) 申請者及び死亡者の状況を明らかにした火葬簿(様式第9号)

2 火葬場の管理者は、前項のほか火葬場日誌(様式第10号)を備えなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第12条 条例第15条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(第11号様式)条例第19条各号に掲げる書類を添えて連合長に申請しなければならない。

(選定委員会)

第13条 条例第22条第2項の規定による選定委員会の組織及び会議については、次のとおりとする。

(1) 構成町村の副町村長及び事務局長を委員として組織する。

(2) 選定委員会には、委員長を置く。

(3) 委員長は、中芸広域連合幹事会会長をもって充てる。ただし、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、中芸広域連合幹事会副会長がその職務を代行する。

(4) 選定委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(5) 選定委員会の会議は、委員の3分の2以上が出席し、会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係職員及び関係人の出席を求めてその意見を聴くことができる。

3 選定委員会の庶務は、中芸広域連合事務局において処理する。

4 前3項に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会の会議に諮りこれを決定するものとする。

(指定管理者)

第14条 条例第15条第1項の規定により、指定管理者に火葬場の管理運営を行わせる場合にあっては、第2条第4条から第8条までの規定中「連合長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて規定を適用する。

2 指定管理者は、連合長の承認を得て、条例第4条に規定する使用時間及び休業日を別に定め、又は変更することができる。

3 指定管理者は、連合長の承認を得て、火葬施設以外の施設の利用料を条例に定める額の範囲内において定めることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

中芸広域火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年6月26日 規則第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年6月26日 規則第4号
平成20年8月26日 規則第5号
平成20年11月5日 規則第7号
平成22年3月25日 規則第2号
令和元年9月30日 規則第3号