○中芸広域連合消防警防規程

平成14年4月1日

規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 警防計画

第1節 通則(第3条~第5条)

第2節 対象物の指定(第6条~第9条)

第3章 警防活動

第1節 消防隊の編成(第10条・第11条)

第2節 警防体制(第12条~第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、火災警防上の必要な事項を定め、警防活動の迅速的確を期し、火災の被害を軽減するとともに警防対策の万全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防隊 消防機器を装備した消防吏員及び消防団員の1隊をいう。

(2) 現場最高指揮者 消防長から指揮権の行使を命ぜられた者をいう。

(3) 警防計画 火災を最小限にとどめるために必要な事前の計画をいう。

(4) 特別消防対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1((18)項から(20)項までを除く。)に掲げる防火対象物であって第6条から第8条までに規定するものをいう。

(5) 危険区域 火災の対象及び事象のいずれかから判断して大火となるおそれ又は人命に危険のある区域であって第9条の規定により消防長が指定するものをいう。

第2章 警防計画

第1節 通則

(警防計画の区分)

第3条 警防計画は、次のように区分して策定するものとする。

(1) 特別消防対象物警防計画

 主要消防対象物警防計画

 重要消防対象物警防計画

 特殊消防対象物警防計画

(2) 危険区域警防計画

(警防計画の承認)

第4条 署長は、前条の警防計画を策定し、又は変更したときは、消防長の承認を得るとともに、これの適正な運用を期さなければならない。

2 危険区域の警防計画は、道路、地形、地物により小範囲に区分して計画するものとする。

3 第1項の警防計画策定の細部については、別に定める。

(警防簿冊の整理)

第5条 消防署(以下「署」という。)は、第3条の規定により警防計画書(様式第1号)を作成・整理しなければならない。

第2節 対象物の指定

(主要消防対象物)

第6条 主要消防対象物は、建築延面積1,500平方メートルを超えるもの及び地階を除く階数7以上のものをいう。

(重要消防対象物)

第7条 重要消防対象物は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 国指定の文化財

(2) 県指定の文化財

(3) 文化財に準ずるもの

(特殊消防対象物)

第8条 特殊消防対象物は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所

(2) 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物で危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)別表第4に掲げる物品を製造し、貯蔵し、又は取り扱う対象物

(3) 政令別表第1及び別表第2に掲げる毒物及び劇物を貯蔵し、又は取り扱う対象物

(4) その他消防長において特に必要があると認めるもの

(危険区域の指定)

第9条 危険区域は、次の各号の要件により消防長が指定する。

(1) 火災認知の難易

(2) 道路、地形、地物及び水利の状況

(3) 庭園、路地その他空地の有無

(4) 建築物の密集率及びその構造、種別

(5) 爆発物件、引火性物件その他危険物取り扱い場所等の集合の度合

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防活動の困難性及び延焼危険の関係がある事物

第3章 警防活動

第1節 消防隊の編成

(編成)

第10条 消防本部の編成は、別表第1のとおりとする。

(消防隊の基準)

第11条 消防隊は、次の各号に掲げる編成基準によるものとする。ただし、状況によりこの基準によらないことがある。

(1) 分隊は、消防ポンプ自動車、水槽車、積載車、工作車、救急車をもって編成する。

(2) 消防隊は、消防署の全分隊をもって編成する。

第2節 警防体制

(情報の収集)

第12条 消防長は、警防のため必要があるときは、署長、次席に警防情報の収集を指示する。

(情報の報告)

第13条 署長は、常に管轄区域内の状況に注意し、警防上必要な情報を知ったときは、その資料を収集し、意見を添え消防長に報告しなければならない。

(警戒区域の設定)

第14条 中芸広域連合消防団の設置に関する条例(平成10年条例36号)別表を警防区域とする。

(出動区分)

第15条 消防隊の出動区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災出動は、第1出動及び特命出動の2種とし、特命出動は、第2出動及び第3出動に区分し、次により出動する。

 第1出動は、消防署と火災発生町村消防団が火災覚知で出動し、消防署の非番職員を招集し、出動・待機するものをいう。

 第2出動は、火災が延焼拡大の恐れがあると判断された場合で、消防長が必要と認めたときに、署の非番隊及び隣接の町村消防団を指定して出動を命ずるものをいう。

 第3出動は、の第2出動以上に必要性があると消防長が認めたときに、中芸全域の消防団の出動を命ずるものをいう。

(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条及び第44条に基づく消防相互応援協定並びに特定機関等との協力による普通応援及び特別応援の出動は、次による。

 普通応援は、各協定に基づく事前計画に基づき出動する。

 特別応援は、高知県内広域消防相互応援、高知県消防・防災ヘリコプター応援、大規模災害消防応援及び緊急消防援助隊を含むその他特命に基づき出動する。

(3) その他の出動

水防出動等その他の出動については、中芸広域連合消防防災計画書による。

(警防区域及び台数)

第16条 第14条の警防区域及び前条の出動台数は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

(出動車両の増減)

第17条 消防長又は署長は、火災の種別により必要と認めたときは、出動台数を増減することができる。

(防御の基本)

第18条 火災の防御に当たっては、人命救助に主力を注ぐとともに延焼拡大を阻止することを重点とし、被害の軽減に努めなければならない。

(消防隊の出動)

第19条 消防隊は、出動指令に基づき出動するものとする。ただし、緊急を要する場合、消防長又は署長は、必要な消防隊を出動させることができる。

2 消防隊は、出動の都度出動の車両名を署長あて連絡するものとする。

(出動途中の事故防止)

第20条 消防隊は、出動に際して法令の定めるところにより事故防止に細心の注意を払い、迅速を期さなければならない。

(現場状況の即報)

第21条 現場最高指揮者は、火災現場の状況を速やかに把握するとともに、次の事項を消防長又は署長に即報しなければならない。

(1) 火災現場の目標又は町名番地

(2) 業態及び氏名

(3) 火災の程度及び周囲の状況

(4) 水利の状況

(5) 死傷者の有無

(6) 応援の要否

(7) その他参考となる事項

(水利の統制)

第22条 現場最高指揮者は、火災の状況により水利の統制に留意し、消火活動の効果を上げるよう努めなければならない。

(続発火災の処置)

第23条 現場最高指揮者は、出動した火災の防御中、別の管轄区域内の火災を知ったときは、直ちに必要な処置をし、消防長に報告しなければならない。

(人命救助)

第24条 現場最高指揮者は、人命に危険のある火災に対しては時機を失することなく、人命救助活動を優先しなければならない。

(出動各隊の連携)

第25条 消防隊は、消防活動に際しては出動各隊相互間の連携を密接にし、統制ある防御活動を展開しなければならない。

(現場本部)

第26条 火災の規模、その他必要に応じて現場本部を設置する。

2 現場本部は、署、団の幹部をもって構成し、本部長は、現場における上級指揮者をこれに充てる。

3 現場本部は、必要に応じて現場本部要員を置くことができる。

(現場本部の任務)

第27条 現場本部では、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 火災の状況把握、防御状況及び水利統制に関すること。

(2) 人的危険の有無及び死傷者の状況把握に関すること。

(3) 関係機関への連絡に関すること。

(4) 現場広報及び無線の統制に関すること。

(5) その他必要な事項

(消防警戒区域の設定)

第28条 消防警戒区域の設定は、上級指揮者において指示統一を図らなければならない。

2 現場警戒は、現場到着から消防活動の終了までとする。

(飛び火警戒)

第29条 現場最高指揮者は、火災に際し飛び火警戒が必要と認められるときは、実状に応じ消防隊を配置するものとする。

(鎮火等)

第30条 現場最高指揮者は、火災の鎮圧及び鎮火を決定したときは、直ちに消防本部へ通報するものとする。

(残火処理)

第31条 現場最高指揮者は、再燃防止のため残火処理を完全にしなければならない。

(引揚げ)

第32条 現場最高指揮者は、現場の状況を判断したうえ、消防隊の引揚げを迅速に行わなければならない。

2 現場最高指揮者は、引揚げに際して隊員及び消防機器の点検を行い、異常の有無を確認しなければならない。

(報告書)

第33条 当務隊長は、火災現場引揚げ後速やかに火災出動報告書(様式第2号)及び出動消防隊の内訳を記入し、消防長に報告するものとする。

2 捜索、警戒及びその他出動等の場合は、出動報告書(様式第3号)により消防長に報告するものとする。

(検討会)

第34条 署長は、大火災又は火災防御上特異な火災が発生した場合は、将来における警防対策及び警防技術の向上を図るため、検討会を開催するものとする。

(警防体制の強化)

第35条 消防長は、大火災又は非常災害時に際し、通常の警防体制では警防の万全を期しがたいと認めたときは、非常警戒体制を発令するものとする。

2 署長は、非常警防体制が発令されたときは、その状況を勘案し、隊員の確保を図り、警防体制の万全を期すものとする。ただし、町村地域防災計画により招集発令されたときは、この限りでない。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年6月14日規程第3号)

この規程は、平成18年6月14日から施行する。

別表第1(第10条、第16条関係)

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別表第2(第16条関係)

名称

警防区域

安田町消防団

安田町の区域全域

田野町消防団

田野町の区域全域

奈半利町消防団

奈半利町の区域全域

北川村消防団

北川村の区域全域と馬路村の一部区域

馬路村消防団

馬路村の区域全域と北川村の一部

別表第3(第16条関係)

名称

台数(C1)

ポンプ車

小型ポンプ車

安田町消防団

3

3(3)

田野町消防団

2

1(1)

奈半利町消防団

3

2(3)

北川村消防団

1

1(1)

馬路村消防団

2

2(2)

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中芸広域連合消防警防規程

平成14年4月1日 規程第2号

(平成18年6月14日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 消防防災/ 警防・救急・救助業務
沿革情報
平成14年4月1日 規程第2号
平成18年6月14日 規程第3号