○中芸広域連合相談支援事業実施要綱
平成24年4月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づき、障害者・児、障害児の保護者又は障害者・児の介護を行う者(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供や障害福祉サービスの利用支援などの必要な支援を行うとともに、権利擁護のために必要な援助を行うために必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 中芸広域連合相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、中芸広域連合とする。
2 中芸広域連合長(以下「連合長」という。)は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる、県又は中芸広域連合が指定する相談支援事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、構成町村に住所を有する障害者等及び法第19条第1項に規定する中芸広域連合による支給決定障害者等と連合長が特に必要と認める者とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は次にあげるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 基幹相談支援センター等機能強化事業
(3) 成年後見制度利用支援事業
(4) その他、連合長が必要と認める事業
(障害者相談支援事業)
第5条 障害者相談支援事業の内容は次にあげるものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談、サービス利用計画書作成等)
(2) 社会支援を活用するための支援(各種支援施策に関する助言、指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) その他、必要な相談支援・助言等
(基幹相談支援センター等機能強化事業)
第6条 この事業は、構成町村における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する基幹相談支援センター等に専門的職員を配置することや、基幹相談支援センター等が地域における相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向けた取組等を実施することにより、相談支援機能の強化を図ることを目的とする。
2 この事業の内容は次にあげるものとする。
(1) 基幹相談支援センター等による地域の相談支援体制の強化の取組
(2) 基幹相談支援センターによる地域移行・地域定着の促進の取組
3 この事業の実施については、別途中芸広域連合の定める中芸広域連合基幹相談支援センター事業実施要綱(平成30年要綱第2号)によるものとする。
(成年後見制度利用支援事業)
第7条 この事業は、成年後見制度の利用が必要と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の申し立てに要する費用(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成するものである。
2 この事業の実施については、別途中芸広域連合の定める中芸広域連合成年後見制度利用支援事業補助金交付要綱(平成27年要綱第1号)によるものとする。
(配置職員等)
第8条 受託者は事業の実施にあたり、社会福祉士・精神保健福祉士・保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上置かなければならない。ただし、事業の実施に支障のない場合は、当該指定相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
2 特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させることができる。
3 基幹相談支援センター等機能強化事業にあたっては、専門的職員として、保健師・社会福祉士・精神保健福祉士・相談支援専門員等、相談支援機能を強化するために必要と認められる能力を有する者を配置する。
(費用負担)
第9条 利用料は無料とする。ただし、利用者が相談支援を受けるための移動又は実習等を行う際に要する経費は、利用者の負担とする。
(事業実施上の留意点)
第10条 この事業の実施は、次によるものとする。
(1) この事業は、事業所来所・電話・訪問等の方法により行う。
(2) 相談・指導の内容を対象者ごとに記録し、適切な事後処理に努めるとともに指導の一貫性を保つよう配慮する。
(秘密の保持)
第11条 連合長及び受託者は、本事業の実施にあたって職務上知り得た障害者等に関する情報を理由なく第三者に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(関係機関との連携)
第12条 連合長は、事業の実施に際し、関係行政機関・指定障害福祉サービス事業者・特別支援学校・民生委員及び障害者相談員等と十分に連携を図り、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は連合長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月11日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。