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懲戒処分の公表について

中芸広域連合 : 2026年05月22日

 下記のとおり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づき、懲戒処分を行ったので、お知らせします。


  1.事案の概要
     飲酒者が運転する車両への同乗

  2.被処分職員
     所属等  総務企画課  主事 齊藤 学(さいとう がく) 21歳

  3.非違行為の概要
      (1)中芸広域連合職員という地方公務員の身分でありながら、令和8年2月7日(土)23時頃、高知市に
       て飲酒者が運転する車両に同乗した。
      (2)飲酒運転を制止しなければならない立場でありながら、公務員としての信用を失墜させた。

  4.処分内容
     懲戒処分 停職3か月

  5.処分年月日
     令和8年5月22日

  6.連合長コメント
       この度、本連合職員が起こした事案により、住民の皆様の信頼を大きく損ねてしまったことに対し、心から
    お詫び申し上げます。
       法令を遵守し、全体の奉仕者として住民の皆様の負託に応える立場にある職員が、飲酒者の運転する車両に
    同乗したことは、公務員としての自覚を欠く行為であり、誠に遺憾です。
       こうした事態が二度と起こらないよう、全職員が一層の服務規律の徹底と、綱紀粛正を図り、住民の皆様の
    信頼回復に全力で取り組んでまいります。


                              中芸広域連合 連合長  黒岩 之浩