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中芸広域体育館の設置及び管理に関する規則

中芸広域体育館 : 2012年02月01日

(平成13年3月29日 規則第13号)

  (趣旨)
第1条 この規則は、中芸広域体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき管理その他必要な事項を定めるものとする。

 (使用時間及び定期休日)
第2条 体育館の使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、中芸広域連合長(以下「連合長」という。)が特に必要があると認めたときは、その時間を短縮し、又は延長することができる。
使用時間 午前9時から午後9時30分まで
定期休日 12月29日から翌年1月3日まで

 (使用の許可)
第3条 体育館を使用しようとする者は、体育館使用許可申請書(様式第1号)を連合長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可申請の受付開始日は、原則として次のとおりとする。ただし、連合長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 全国大会、四国大会、県大会及びにそれに準ずるもの 使用日の1年前から
(2) その他の大会及び町村大会レベルに準ずるもの 使用日の6月前から
(3) その他の通常使用 使用日の3月前から

3 連合長は、使用を許可したときは、体育館使用許可書(様式第2号)を交付する。

 (使用料)
第4条 体育館使用料(以下「使用料」という。)は、条例第7条の規定により使用許可を受けるときに前納しなければならない。ただし、連合長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第7条別表の照明料において、公式とは照明設備容量の全てを使用する場合とし、非公式とは公式時の照明設備容量の約60%を使用する場合とする。

 (使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村(以下「関係町村」という。)及び中芸広域連合が主催又は共催行事(営利を目的とする行事を除く。)に使用する場合・・・全額免除
(2) 関係町村内の幼稚園、保育園、小中学校及び高等学校が教育上の目的で使用する場合・・・全額免除
(3) その他公益上、連合長が特に必要と認めたとき・・・全額免除
(4) 中芸地域以外のクラブや団体が、中芸地域に宿泊して合宿に使用する場合・・・半額免除

 (使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定により還付する使用料は、次の各号のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合・・・全額
(2) 使用の取消しを申し出た場合
イ. 使用前日まで・・・全額
ロ. 使用当日・・・半額

 (使用申込みの取消)
第7条 使用申込みの取消しをしようとするときは、体育館使用取消届(様式第3号)を連合長に提出しなければならない。

 (禁止事項)
第8条 体育館内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 爆発物、凶器その他危険物を持ち込むこと。
(2) 許可を得ないで、体育館及びその敷地内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(3) 許可を得ないで、広告物を掲示し、配布すること。
(4) 許可を得ないで、動植物を持ち込むこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。

 (権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

 (設備の変更)
第10条 条例第4条の規定により、特別な設備を設け、又は変更しようとするときは、連合長に体育館設備変更許可申請書(様式第4号)を提出し、その許可を受けなければならない。

 (使用時間の基準)
第11条 使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用が終わったとき及び使用を停止されたときは、使用した個所の清掃を行うなど、体育館を原状に回復しなければならない。

 (損害賠償)
第13条 条例第10条の規定による損害賠償の額は、その損傷、滅失又は紛失の復元に要した実費とする。

 (委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、体育館の運営に関し必要な事項は、連合長が別に定める。


    附 則
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。