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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関するお知らせ

介護サービス課 : 2022年07月07日


令和4年度についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の要件を満たす世帯に属する介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)は、申請により介護保険料の減免を受けることができる制度があります。

 

減免の対象となる方


次の 要件1、2 のいずれかに該当する第1号被保険者(65歳以上の被保険者)が減免の対象となります。

■要件:1
新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合。

■要件:2
新型コロナウイルスの影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(※)の減少が見込まれ、次の要件にいずれも該当する方。(※事業収入等 → 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)

 〇事業収入等のいずれかの収入の減少額(保険金等、補填される金額を除く)が、前年の当該収入の額の10分の3以上。

 〇減少することが見込まれるいずれかの収入に係る所得を除いた前年の所得の合計額が、400万円以下。

 

減免額の算定方法

上記 「要件:1」 に該当する方の減免額

全額
 

上記 「要件: 2」 に該当する方の減免額

保険料の減免額 = (A×B/C)×減免割合(D)  の算出額となります。
この算式の記号の意義は、それぞれ次に定める通りです。

 
 A : 当該第1号被保険者の保険料額

 B : 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

 C : 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 D : 次の表の左欄の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。

ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止または、失業の場合には前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額と減免の割合
前年の合計所得金額 減免の割合(D)
210万円以下であるとき 10分の10
210万円を超えるとき 10分の8

 

対象となる保険料


減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限の介護保険料

※令和3年度相当分の保険料で、令和4年3月に介護保険の資格を取得した等により、令和4年4月以後に普通徴収の納期限があるものについても対象となります。

 

減免の申請方法


新型コロナウイルスの影響による保険料の減免を受けようとする場合は、次に掲げる要件に応じ、必要書類を添付して、令和5年3月31日までに中芸広域連合介護サービス課に提出してください。(郵送での申請も可能です。)
 

(1)上記 《減免の対象となる方》 の 「要件:1」 に該当する場合


〇その他添付資料として
  ・医師の死亡診断書(死体検案書)、医師の診断書、PCR検査の結果通知書、又は措置入院の勧告書など
 

(2)上記 《減免の対象となる方》 の 「要件:2」 に該当する場合


〇その他添付資料として
  ・所得の減少が確認できるもの(確定申告書、源泉徴収票、給料明細書、帳簿、事業収入に係る収支台帳、預金通帳等)
  ・主たる生計維持者に退職や廃業があった場合(廃業届、退職証明書、解雇通知書等)
  ・保険金、損害賠償等による補填がある場合は、当該確認できる書類

 

申請後の流れ


提出された減免申請書及び添付書類について、その内容を審査し、その後において、減免の「該当」・「非該当」の結果を中芸広域連合介護サービス課より通知いたします。
なお、減免に「該当」した場合、お支払い方法が特別徴収(年金からの天引き)の方は普通徴収(口座振替又は納付書による支払い)に変更となることがあります。

 

減免事由の消滅


保険料の減免を受けた後に、その減免事由が消滅したときは、直ちに「介護保険料減免理由消滅届」に必要事項を記入のうえ、中芸広域連合介護サービス課に提出してください。