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居宅介護支援事業所届出関係

介護サービス課 : 2018年09月28日

一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけたケアプランの届出について

平成30年10月1日より、ケアプランに一定以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけた場合に、当該ケアプランを市町村に届け出ることが義務付けられました。 
つきましては、平成30年10月以降、届け出の対象となったケアプランについて、中芸広域連合介護サービス課まで提出をお願いします。 

1 対象となるケアプラン 

訪問介護のうち生活援助中心型サービスについて、要介護度区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数以上を位置づけたケアプラン 
 要介護1 27回 
 要介護2 34回 
 要介護3 43回 
 要介護4 38回 
 要介護5 31回 

2 提出書類 

 居宅サービス計画書 第1表〜第4表、第6表、第7表 

3 提出期限

利用者にプランを交付した翌月末までに提出してください。

4 その他留意事項 

 提出対象となったケアプランのケースについては、地域ケア会議への出席を求めます。ご協力をお願いいたします。
 

特定事業所集中減算に関する届出